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家事審判について

相続で争いがあり、最終的には裁判が必要な可能性があります。
家裁は、通常の裁判同様に、事情等を鑑みて白黒つけてくれますか?それとも、調停のような感じで、相続については当人達の話し合いがなければ、手をつけられないものでしょうか?

それと、裁判費用については、一般的には訴状で原告が被告を指定して、原告が勝てば被告支払いという形は、家裁も同様ですか?
それとも、家裁は原告が必ず支払うとかの決まりはありませんか?

A 回答 (2件)

遺産分割に関する争いについては,家事事件手続法191条により家事審判事件として申し立てることもできますが,これは同法別表第二の12の項に当たる事件であるため,家事調停事件として申し立てることができるものでもあります。

そのため,家事調停にまわされることになるのではないかと思います。
というか家事事件は同法別表第一の事件以外については調停からはじめるのが普通です。いきなり裁判を提起しても,同法257条により,職権で調停に付されますしね。

ということでまずは遺産分割調停となり,調停委員の関与のもと,当事者の話し合いになるでしょう。
そこでうまくまとまれば調停成立で事件は終了しますが,当事者の意見がまとまらずに調停不成立になると,事件は審判に移行します。
審判においては事実の調査や証拠の収集は裁判所の職権で行う(職権探知主義)とされていますが,主張をしなかったりそのための証拠の提出をしなかったりすると主張が認められないそうですので,実務上は積極的に主張をし,その証拠を提出するべきだと思います。

手続費用については,家事事件手続法28条1項により「各自の負担とする」とされているので,原則として申立人(民事訴訟における原告)負担です。特別な場合には同条2項によりそれ以外の者に負担させることもできることになっていますが,これはあくまでも例外でありかつ裁判所の判断によるものなので,申立人負担と考えておくべきだと思います(そういえばこれまで見てきた調停の謄本や審判書にはみんなそう書いてありました)。
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裁判等の内容については弁護士に相談。


費用については裁判所でも教えてくれるので連絡してみては。

相続問題は、なかなか白黒はつかないものだよ。
事情を勘案して和解案が出される事の方が多いのでは。

家事裁判の費用は『原則』申立人負担。
いわゆる勝敗で決まるわけではないらしいよ。
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