
No.5
- 回答日時:
辞めたがっている人より 質問者の優先度が低いのですから 止むを得ません。
協調性がないようですし 相手が悪いというだけで自らの反省も見られないようですので どこに行っても同じようなことが起きるでしょう。
No.4
- 回答日時:
まず、労働基準法第22条にある、解雇(退職)証明書を使用者からもらってください。
解雇事由、すなわち就業規則の何条何項の規定による解雇なのか、それに対する事実を記載してもらってください。労基署には、その書面をもって、どうすることができるか、アドバイスくれます。直接には刑事事件ではありませんので、お役人はうごかず、あなたがアドバイスの中から選択して、あなたが使用者相手に立ち回ることになります。民事裁判にもっていくなら受件してくれる弁護士を確保ですね。
No.2
- 回答日時:
今人が少ない、雇いたい企業は沢山あります。
そこを辞め別の会社でアルバイトしては?(但し今後他人と協調性をもって、更に「お客様は神様」と思って、態度を改めて勤務してください。すぐ、不当解雇だ、労働監督署に行くだの気持ちで、ご自分に反省する気がないと、どこでもアルバイトはできません)
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採用時に就業規則や雇用契約書などもらってません。また週5、6勤務の深夜22時から翌朝8時までの10時間で真面に休憩を1時間取れたとしても1時間残業代が出るはずなのに今まで10カ月間もらってません。これに関しても労働監督署に行きたいと思います。