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アルバイト先で、出勤したら突然、遠回りにクビの宣告を受けました。解雇理由は、あなたと仕事がしたくない人がいて辞めたがっているからとか、お客さんからクレームをもらった事があるからだそうです。納得いきません。出勤した、その日から仕事をしなくていいと言われました。不当解雇になると思うので労働監督署に行きたいと思います。アドバイスをお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • 採用時に就業規則や雇用契約書などもらってません。また週5、6勤務の深夜22時から翌朝8時までの10時間で真面に休憩を1時間取れたとしても1時間残業代が出るはずなのに今まで10カ月間もらってません。これに関しても労働監督署に行きたいと思います。

      補足日時:2017/04/21 04:40

A 回答 (6件)

解雇通告は、社員だろうが、バイトだろうが、1ヶ月前に言わないと行けませんので、当日解雇は、違法なので、ハローワークに、行って申告すれば、解雇手当てを、バイト先から、支払いを受けれます。

同時に労働局に行って申告して労働調停をしましょう和解金が、貰えます。誤解してる人も、いるが、社員もバイトも、持ってる権利は変わらない。私、実際やったから。情報は、確実。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。早速、行動に移したいと思います。

お礼日時:2017/04/22 10:36

辞めたがっている人より 質問者の優先度が低いのですから 止むを得ません。


協調性がないようですし 相手が悪いというだけで自らの反省も見られないようですので どこに行っても同じようなことが起きるでしょう。
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まず、労働基準法第22条にある、解雇(退職)証明書を使用者からもらってください。

解雇事由、すなわち就業規則の何条何項の規定による解雇なのか、それに対する事実を記載してもらってください。

労基署には、その書面をもって、どうすることができるか、アドバイスくれます。直接には刑事事件ではありませんので、お役人はうごかず、あなたがアドバイスの中から選択して、あなたが使用者相手に立ち回ることになります。民事裁判にもっていくなら受件してくれる弁護士を確保ですね。
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思い当たる節があるんじゃないの?



よく考えておくんなさい
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今人が少ない、雇いたい企業は沢山あります。

そこを辞め別の会社でアルバイトしては?
(但し今後他人と協調性をもって、更に「お客様は神様」と思って、態度を改めて勤務してください。すぐ、不当解雇だ、労働監督署に行くだの気持ちで、ご自分に反省する気がないと、どこでもアルバイトはできません)
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バイトなので不当解雇にはなりません、諦めてください

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