プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社や上司に相談すると退職日を早められそうで怖いので、こちらで質問させていただきます。

パートとして勤めています。
フルタイムなので休み月9回、1日8時間労働です。

仕事を辞めようと考えています。

入社日は6/3ですが、給料明細に記入されている有給休暇期限が毎年5/15になっているので(去年分ですと『有給休暇期限:2018/5/15』のように記入されています)、5/16が基準日で間違いないでしょうか?

その場合、5/30まで在職したら今年分の有給休暇は付与されますか?

入院くらいしか有給休暇は使えず、毎年ほぼ捨ててきたので最後くらいはしっかり消化して辞めたいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

貴方の場合、フルタイム勤務のパートとのことですから、通常の正社員と同様の有給休暇が付与されることとなると思われます。



有給休暇の付与日数は、全労働日の8割以上を出勤していることを前提として、6ヶ月間継続勤務した時点で「10日」、1年6ヶ月の時点で「11日」、2年6ヶ月の時点で「12日」、その後は1年経過ごとに2日加算されます。

ご相談内容からは何年の6月3日から雇用されたのかがわかりませんが、平成28年6月3日に雇用されたのであれば、平成28年12月3日に「10日」が付与されなければなりません。
有給休暇の時効は付与された日から2年ですから、上記の「10日」は平成30年12月2日をもって時効となります。

会社で独自に付与日を設定することも可能ですが、その場合、付与する日数は、上記の法定された日数を下回ることはできません。

何年から雇用されたのかが判らない以上、正確に貴方の保有日数をお伝えすることができませんが、会社が毎年5月15日を有効期限としているのであれば、基準日は翌日の5月16日と推測することはできます。
これについてもはっきりとそうであると断定できるわけではありませんので、やはり会社に確認する必要があると思います。
明確に5月16日が基準日であるならば、基準日に在職していれば当然、有給休暇は付与されなければなりません。

なお、ご相談内容を拝見する限り、法定を下回る有給休暇の付与あるいは時効となっている可能性がありますので、一度所轄労働基準監督署にご相談された方が良いと思います。
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労働基準法第39条の規定を杓子定規に適用した場合、あなたの最初に付与される有給休暇は、12月3日になります。


会社により、有給休暇の支給日を年1回にしたいとか、数か月単位で付与日をまとめたいと言う事が考えられます。
この場合は、最初の付与日に以後の付与日は決められた日に行うために、その期間の付与日数を追加付与をして、付与時期を合わせると言う事がなされることは、ままあります。
多くは、新卒者の採用時期に合わせた、10月1日に付与される(基準日)ようにされることが多いと思いますが、会社によっては、上記に書きましたが数か月ごとに付与をすることも考えられます。⇒あなたの会社はこれだったんでしょうね

付与された有給休暇は、付与されてから2年を経過したら時効でなくなります。
有給休暇の消化時には、いつ付与された有給休暇を使うかも指定します。

労働基準法の規定(全労働日の8割以上の出勤日であることを満たす)からすれば、5月16日には新たに有給休暇が付与されることになりますが、過去の2年を経過して未使用の有給休暇は抹消されます。
5月16日の時点では、当日に付与された有給休暇と、前年の5月16日に付与されて未使用の有給休暇が、残っていることとなります。

退職届を指す際に、退職日までの間にある出勤日に、有給休暇の時季指定を行うことは可能です。
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退職時に消化するものではありません。



なので、事前に申請が必要であり、会社の許諾が必要です。

事実上、退職希望を出してからの申請は許可されません。
それでも労働基準法違反にはなりません。
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お書きになられた情報からは推測しかできません。

労働基準法の最低基準を満たしているかは、順法精神不明な会社と渡り合ってもらうしかありません。

いずれにせよ労基法上の権利の時効は2年です。

> 去年分ですと『有給休暇期限:2018/5/15…

去年のいつから見ての期限か不明ですが、2016/5/16に付与したと推測できます。とすると、2017/5/16にて、過去1年間出勤率8割満たしていれば、その時点の勤続年数におうじた付与となるものと推測できます。ただしその時点で、2015/5/16に付与した日数の未使用分は失効します。
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