【遺産相続の脱税について質問です】遺産相続が1億円ぐらい貰えそうですがこの1億円を2人が相続することになりそうです。
ということで1人5000万円を相続してそれぞれが5000万円に対する相続税を支払うことになるわけですが各自が5000万円の相続税を支払うのと、
1人が遺産相続放棄して1人で1億円を受け取って相続税を払って、国に黙って5000万円を渡す脱税をやった場合の相続税の差ってどれくらいあるのか教えてください。
今後の相続税の脱税の参考にします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問の意味が分かりませんが、
実際に相続する人が2人でも1人でも
法定相続人が2人なら相続税の総額は
変わりません。
相続を放棄しても、
相続税の基礎控除は
3000万+600万×法定相続人数2人
=4200万
となります。
1億-4200万=5800万を
法定相続の1/2にした金額が
課税対象額となります。
5800万×1/2=2900万
2900万×税率15%-50万=385万
この2人分385万×2人分=770万
が相続税の総額となります。
これを相続の分割割合で納税します。
1/2ずつなら、385万ずつ。
1人で全部なら、770万
となります。
例えば、不動産が1億で分けられないから、
ひとりで相続し、もう一人には5000万の
現金を渡す。というのも相続上ありです。
その場合は385万ずつ、納税するという
ことです。
それが相続時に分割協議書で明言せず、
あとで5000万渡すと
贈与になり、
5000万×55%-400万=2350万もの
贈与税がかかってきます。
とても愚かしいことになります。
相続税の脱税の余地はないです。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
No.3
- 回答日時:
そのような考えを昔から「馬鹿の考え休むに似たり」と言われてます、
根拠はNo.2さんが克明に回答してくださってます、
馬鹿は死んでも直らないと言う諺も有りますが。
No.1
- 回答日時:
失礼ながら「国に黙って5000万円を渡す脱税」の意味が分かりません。
国に相続税として5、000万円を納付するという意味ではないようです。
違う表現に直されると、回答がしやすいのですが。
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