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養育手帳の各等級を身体障害者手帳に置き換える場合、自治体で等級の表示が違いますが、うちの自治体では、A1 A2 B1 B2と表します。その場合の等級を身体手帳各等級に置き換えるとそれぞれ何級になりますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    特別児童扶養手当のおり、障害福祉を受ける場合養育手帳と、身体障害者の等級が概ね一致すると、助言され 踏み込んで話すと各自治体で呼び名 等級が違いますがA1が最も悪くこの場合、障がい者手帳では1級 続いてA2が重度の知的障害すなわち、障がい者手帳では2級 B1が中度即ち、障がい者手帳では3級 最後にB2障がい者手帳では4級 ですのでB2なら特別児童扶養手当認定は難しい。だが特例でB2でも特別児童扶養手当が可能と言う事で質問しています。それからキャラクターも載せていますので詳しい方と載せています。ちなみに、精神福祉手帳の場合置き換え出来ません
    付け加え 等級の審査請求をされた方で、等級が上がったなどの情報及び手続きの仕方を訓えて下さい。

      補足日時:2017/04/23 22:13

A 回答 (3件)

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について」というタイトルで国の通達が出ていますが、これが根拠になります。


http://goo.gl/mz5yR2 をごらん下さい。最終改正内容反映後の全文です。
この通達の中で、次のように記されています。

◯ 障害児が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該手帳に記載されている障害名及び等級表による級別によつて障害の程度が令別表第3の各号のいずれかに該当することが明らかと判定できる場合は、診断書(注:特別児童扶養手当認定診断書。以下同じ。)を添付させることに代えて、特別児童扶養手当認定請求書に手帳に記載されている障害名及び等級表による級別並びに手帳番号を記入させて、これによって認定しても差しつかえない。
認定にあたって、障害の内容等について承知する必要がある場合には、都道府県又は指定都市の手帳関係事務主管課で保管する「身体障害者診断書」による。

◯ 障害児が療育手帳制度要綱による療育手帳の交付を受けているときは、障害の程度が「A」と記載されているものは令別表第3の1級に該当するものとして認定してさしつかえない。
療育手帳に「A」の記載がない場合に、診断書を作成する医師は、診断書に記載すべき項目の一部が療育手帳取得の際に児童相談所の長が判定に用いた資料により明らかである場合には、当該療育手帳取得の際の資料を当該診断書に添付することをもって、当該診断書の該当項目の記載を省略することができる。
なお、特別児童扶養手当認定請求書の備考欄にその旨を記入する。

問題となるのは、療育手帳制度要綱がありながら、各都道府県や政令市の級別がそれに従ったものではない、という点です。
このときは、所定の方法によって「A(重度)」と「A以外(その他)」とに分けて考え直します。
東京大学大学院研究科のページ http://goo.gl/1AavKt に詳しく載っています。
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この回答へのお礼

全て聞きたかった事など、的を得たということはこの事だと理解出来ました、ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/25 15:43

No.1なんですが再度、



判らない者は口出しをするなとのアンにご指摘のようなんですがね、

以前何かの折に、当方自治体で確認した状況です、

見解では、知育と身体障害者が同じラインに並ぶ事は無いとの事でした、
無理やりこじつける事は出来ない、医師においても判断できない、

そちらの窓口がそのような見解ならそれで良いのでは?、全国レベルかどうかは判りません、

恵まれた自治体かと、質問者さんの自治体は。
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この回答へのお礼

どう思う?

はー誰ですか?無理やりこじつける事は出来ないと言ってるのは、こじつけでは無く制度にあります。NO3様のよく見て下さい。聞きたかった事が的を得てます。

お礼日時:2017/04/25 15:36

身体障害者の等級は障害者の固有の物です、


身体の不自由さ、不稼動さで判定される物です、

他方、養育手帳交付者は対象者夫々の症状に応じた内容でのグレード付けです、

両者の、等級とグレードは融合する事は有りません、

したがって、このグレードが何級に相当するかの判断は出来ません、
性質が根本的に違いますから、

何の必要が有っての考えなのかも含めて。
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