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35年会社勤めしましたが、今年の3月末で退職し、某求人会社の代理店として加盟金30万円を支払いFC契約をしました。
ところが仕事内容がハッキリとは聞いてなかった「テレアボ」(毎日100件のテレアボ)による成功報酬だったので、1週間でやめてしまいました。
個人事業登録と、青色申告登録をしています。
収入は当然無し。現在はハローワーク通いで7月からは雇用保険(失業手当)を貰うつもり(ハローワークには個人事業登録の旨伝えてます)
この場合加盟金は経費となるのでしょうか?また個人で確定申告をしたことが無いのですが、領収書等を揃えておけば青色申告の会場とかで教えてくれるのでしょうか?
家族が呆れてしまい浮いた中年浮浪者になっております。アドバイスよろしくお願いいたします!

質問者からの補足コメント

  • 「1週間でやめた」に捕捉しますと、「休止」しているということで、加盟している状況下にまだありますので再開する可能性もあります

      補足日時:2017/04/24 13:04
  • ×テレアボ→〇テレアポです。

      補足日時:2017/04/24 17:42

A 回答 (4件)

補足しておきます。


詐欺商法の被害は雑損控除の対象外です。
国税庁のHP(他の回答者様が照会済み)にも、そのように述べられてます。

個人事業の開業届を提出していて、青色承認をされてるのですから、立派な個人事業です。
実際に収益があったかなかったかは別物です。
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この回答へのお礼

有難うございます。「立派」かどうかは別として少し安心しました。
いずれにしろ勉強してみます。

お礼日時:2017/04/24 17:41

所得税法第63条により、廃業した場合には、廃業した年の必要経費にできます。


休止でも同様。

契約書を確認すべき点は、廃業した場合に返還されるものか、返還されないものなのかですが、ご質問の内容からは「返還されない契約」であると思います。
廃業した場合に返還されるものは、保証金の性格ですから、経費にはなりません。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。ご指摘の通り返還されない契約です。
所得税法第63条を良く把握してみます。

お礼日時:2017/04/24 17:40

仕事を続けていたのであれば、フランチャイズ料も経費にはなりますが、一般企業に務めれば、経費にする事は出来ません




経費とは、その収入を得る為に掛かった費用のことですから
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この回答へのお礼

早速にありがとうございます。

お礼日時:2017/04/24 13:13

>1週間でやめてしまいました…



「売上」は一銭も上がっていないということですね。

>この場合加盟金は経費となるのでしょうか…

経費とは、売上を得るために要した費用のことです。
売上が上がっていない、1週間でやめたのではとても「事業」とは言えず、経費だけの申告はあり得ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>ところが仕事内容がハッキリとは聞いてなかった「テレアボ」(毎日100…

要するに、「内職商法」に引っかかったということでしょう。

その勧誘に明らかな法律違反があったのなら詐欺に遭ったのであり、税法上の「雑損控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm
の対象になる可能性はありますが、あなたが先方の法律違反を立証できるような状況でしょうか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速にありがとうございます。
個人事業とはいえませんね。

お礼日時:2017/04/24 13:13

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