A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
追記させていただきます。
役員報酬0でもよいですが、それにより大きな黒字となり税負担を強いられては、元も子もないと思います。
私の今までの経験では、会社経営で自宅兼事務所や自宅敷地での駐車場や仮設建物、個人名義車両などを事業に費やしている場合があるかと思います。
個人での申告が必要となりますが、個人資産を法人へ賃貸しているとすることで、法人では経費計上を行うことができます。
また、青色申告の要件を満たす個人事業として貸すことができれば、年間65万円までは青色控除で実質税負担が発生しないと思います。当然個人側での経費計上ができれば、65万円を超える法人の経費計上ができます。
また、個人で所得税を納めたとしても、法人に課税される税負担より軽い場合もあるかと思います。
役員報酬ですと社会保険の加入要件にかかり、その金額で社会保険料負担も影響します。しかし、役員報酬ではない賃貸料の支払いを法人で行うことで、社会保険料を回避することもできるのです。
ただ、私の個人的な見解ではありますが、国民健康保険と社会保険の健康保険では、医療機関での医療給付が7割で自己負担3割というのは変わりません。しかし、もしも、病気や怪我で仕事ができなくなった際には、社会保険の健康保険であれば、傷病手当金の支給等が受けられます。ですので医療費給付だけが保険給付ではなく、社会保険の健康保険の方が手厚いと考えるのが一般的です。健康診断だけをみても、年齢次第では補助が受けられます。
国民年金と厚生年金でも、同じことが言えます。
年金制度が損だとかという人もいますが、厚生年金の方が多く年金受給できますし、長生きした時には損とは限りませんし、現役引退後いつまで長生きするかわからない人生の生活費をすべて貯蓄することも難しいことでしょう。
さらに現役引退だけでなく、病気や怪我により障害を負ってしまうようなことがあれば障害年金が若くして支給されることもありますし、幼い子を残し亡くなるようなこととなれば、遺族年金などの支給もあります。
健康保険も年金保険も、あくまでも保険なのです。
損得の問題でもなく、日本では義務である国民皆保険でもあります。
そしてもしもの時に手厚くと思いたいのであれば、無理してでもより良い保険、より多くの保険料を払う必要があるのです。
可能であれば、社会保険の最低の標準報酬月額ででも加入されるとよいと思います。
No.1
- 回答日時:
社会保険は、任意性はありません。
法律上の義務です。
役員報酬が0であれば、加入要件を満たさないとされるようですが、いくらかでも出すようなこととなれば、加入義務が生じるはずです。
最近では、年金事務所が加入の徹底として、調査等を行っております。
自らの是正であれば遡らなくて済む場合がありますが、年金事務所の調査等によりばれた場合には、過去にさかのぼって(2年程度だったかな?)社会保険の加入をさせられ、保険料も当然請求されます。また、遅れていることにもなりますので、延滞金もかかることでしょう。
ただし、保険料が天引きできないような金額であれば、例外もあるかもしれません。
加入が義務であり、加入の継続ができないようであれば、役員報酬自体取れない、それか倒産すべきということかもしれませんね。
私の経営する会社は複数あるのですが、税金対策のためのサブの会社について、問い合わせが来ています。そこには、過去にさかのぼる脅し文句がありましたね。自ら是正し加入となれば、届出以降の保険料だけで済むともありましたね。
いまだに未加入事業者も多いと思いますが、マイナンバー制度などにより、年金事務所等も把握が徹底され、いつばれて遡られるかわかりませんよ。
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