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障害者年金3級についてですが、仮に65歳まで会社に勤め厚生年金を納めていて
65歳に厚生年金をもらうとします。
その時点で障害者年金3級者と判断されれば、年金支給額はどうなるの?

普通に今まで納めていた額に値する厚生年金+障害者年金分がもらえるのですか?

A 回答 (3件)

>普通に今まで納めていた額に値する


>厚生年金+障害者年金分がもらえるのですか?

残念ながらもらえません。
下記の後半
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
引用~
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、
年金額計算の基礎とはされません。
~引用

つまり、老齢厚生年金が受給開始年齢
となった場合は、どちらかを選択する
ことになります。
加入期間及び標準月額報酬により、
老齢厚生年金は増えているので、
障害厚生年金より多い額が受給
できる場合はあるでしょう。
また、障害が治った、軽くなった
場合も老齢厚生年金の受給ができる
状態にはあるということです。

いかがでしょうか?
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65歳以降は、次の組み合わせからいずれか1つを選択しなければなりません。


65歳を迎えるときに年金受給選択申出書というものを必ず提出して、いずれか1つを選択します。

1 障害基礎年金 + 障害厚生年金
2 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

障害厚生年金3級だけしか受け取れない人は、障害基礎年金が併給されません。
したがって、上の1から3は、次のように読み替えられます。

1’ 障害厚生年金
2’ 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
3’ 老齢厚生年金

但し、3’になること(=老齢厚生年金だけになること)は実際はあり得ないので、結果として、あなたのような場合には、1’か2’のどちらかを選ぶことになります。
見ていただくとわかるように、障害厚生年金と老齢厚生年金(いままでに納めた厚生年金保険料に応じた額)が同時に受けられることはありません。
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老齢か障害か、選択できます。

両方は貰えません。
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