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はじめまして ご教授いただければ幸いです。
依然 友達になりました外国人が遊び(仕事)出来ます。
たいへんお世話になったのですが、今回下記の質問をされ
個人的に調べてみましたが、不明な点も多く、もし詳しい方がいらっしゃれば
教えて頂きたいのですが。

■内容
発展途上国から働きに来るようです。たぶん企業の実習生としてだと思います。
調べたところ、入国から14日以内に日本国で転入手続き(住民票取得)をしなければならない様です。入国は、実習先の企業の様です。
しかしながら、その前に1か月ぐらいでしょうか、日本語の研修事業を合宿所で行います。そこの所在では住民登録は出来ないそうで、転入届をどこへ出すのか悩んでいました。実習先の会社の住居は、1か月以上先ですので、既定の2週間が過ぎてしまいます。

明日でも、彼の代わりに最寄りの役場に聞いてみようかなと思っておりますが、通常
どの様な形なのか、役場に問い合わせさせて頂いて、回答を得ることが出来るか、懐疑的です。もし、ご存知の方がいらっしゃれば、アドバイスを頂ければ幸いです。

因みに彼のビザは期間限定の就労

A 回答 (1件)

出来なくはありません。


※申請してもそこに問い合わせありません。

なので、役所でその住所でマイナンバー申請可能です。
転入先が決まれば、新たに転出&転入届を出せば良いのです。

ご友人なら、あなたの住所を貸して仮登録されても問題ありません。

マイナンバーは就労先でも必要だと思われるので、取得しておきましょう。

また、就労先がブラックの場合は、逃げることにもなると思いますが、そうすると、国内での就労ビザの更新ができません。

なので、その際には日本で難民申請を提出することになります。
※日本では難民申請をし続けるだけで、オーバーステイを無限に可能です。
※難民申請者は就労の有無を確認されません。
※一度の申請の許可までの期間は役14か月で再申請OK。
※難民でもマイナンバーがあれば、他で就労可能。
※難民が数年後に許可されれば、夢の生活保護が受けれます。
※難民になれば海外旅行も自由になります。
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この回答へのお礼

有難うございます。解決しました。

お礼日時:2017/04/25 19:12

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