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心の障害者手帳
確か一年以上通院すると貰えると聞きました
障害者手帳を貰った場合、保険がきかなくなると聞きましたが本当でしょうか?

A 回答 (2件)

精神障害者保健福祉手帳といいます。

障害者手帳の一種です。
初めて医師(精神保健福祉法指定医か精神科医)の診察を受けた日(初診日)から6か月以上が経ってから、医師に手帳用診断書・意見書を書いてもらい、それを役所の担当窓口に提出して審査を受けると、心の障害の程度に応じて、1級(最も重い)から3級(最も軽い)までのいずれかの級となる手帳が受けられます。
2年間の有効期限がありますが、更新可能です。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9727551.html の 回答 No.4 にも細かく書きましたので、そちらも参照して下さい。
自動的に交付されるようなものではありませんから、所定の手続きを踏んで下さい。
下記の「自立支援医療」についても同様です。自動的に受けられるようなものではありません。

手帳の交付を受けても、医療保険(健康保険/国民健康保険)はそのまま使います。
但し、障害者総合支援法に基づいた「自立支援医療(精神通院医療)」[有効期限1年/更新可能]を受けられるような手続きを別途に行なうと、精神科通院時の医療費(投薬を含む)に限っては軽減可能です。
つまり、医療保険本来の自己負担額が、自立支援医療の適用を受けると軽減されます。

その他、都道府県毎または市区町村毎独自の制度として、重度心身障害者医療費助成制度という制度があり、障害者手帳(身体・精神・知的のいずれか)を持っている人が医療機関(投薬を含む)を利用したときの自己負担額(医療保険本来の自己負担額)が、診療科を問わずに軽減(最大で自己負担なし)されます。
全国的な制度ではないため、軽減内容や対象範囲はまちまちです。お住まいのところの役所にお尋ね下さい。

ということで、あなたが聞かされたことは、どちらも間違っています。
「6か月以上の通院」「保険(医療保険)はそのまま効く」というのが答えです。
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この回答へのお礼

詳しい詳細ありがとうございましたm(_ _)m困ってたので助かりました

お礼日時:2017/04/26 02:06

精神障害なんでしょうか?、



一年以上通院しても自動的に交付はされません、
然るべき、手続きを踏んで申請して認められると交付されます、

尚、手帳と医療保険は全くの別物です、従来通りに受診できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2017/04/26 02:06

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