No.5
- 回答日時:
退職の意思を、社長さんに伝えたと言う事ですので、お世話かも知れませんが「民法628条(やむを得ない事由による雇用の解除)」も参考にしてください。
民法628条は、雇用期間の定めがある場合に、適用される条文です。
※民法627条は、他の方が記載されていますので、割愛します。
同様に、上記を補足する意味でと思いますが、労働基準法137条があります。
民法
第628条
(やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
労働基準法
第137条
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
No.4
- 回答日時:
一応一カ月前になっていますが、建て前であり、実際は、そうでもないですよ。
ですが、決まったら、即、伝えましょう。まさか明日で、なんていうのはダメです。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/04/26 12:26
ありがとうございます。ばっくれようかとおもいましたが、この文章読み考え直し、社長につたえました。答えは後で連絡くれます。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
> 突然辞めるのは契約違反になるのか?
雇用契約の一方的な破棄になります。
会社と質問者さんの約束、契約ですので、罪になるって事は無いです。
ただし、民事で損害賠償請求なんかを受けるリスクがあります。(フツーは通りませんが。)
そういう事から労働者を守るために、民法第627条では、期間の定めの無い雇用契約の場合、退職の意思表示から2週間経過する事で、雇用契約は解除される事になっています。
民法
| (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
| 第六二七条
| 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
> 休日が多く、
所定の勤務日、勤務日数が定められているが、会社の都合で休業になっているなら、休業手当を請求して下さい。
労働基準法
| (休業手当)
| 第二六条
| 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
その他、生活できないって事なら会社に事情を説明して副業の許可を得るとか。
そういう段取り踏んでれば、「やむを得ず」副業してバレても、免責主張する余地はありますし。
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