アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

景品表示法について。景品表示法について質問です。1・チラシに「抽選会参加券」と記載し、どのような抽選か細かく記載せずに出すことは可能ですか?
2・抽選の結果により、その店舗でしか使えない割引券をプレゼント、1等なら3000円引き、2等なら2000円引きチケット、等の場合は景品表示法の「景品」に該当しますか?

A 回答 (3件)

#1です。


もう少し詳しく書きますと、来店を促進(誘引)するために景品を提供するわけですが、景表法は過度な景品提供の規制と表示について誤認を与えないように規制していますから、抽選をするというだけで来店を促進しても問題はないでしょう。
来店した際にはどのような条件で抽選をするのかを明示、景表法の範囲内で景品額を定めることが必要です。
割引券が景品に当たるかは、書きましたように値引きは景品には当たらないのが基本ですが、ガイドラインでは、
正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益・・・は含まないとしています。
但し、キャッシュバックなどの方法により、取引通念上妥当と認められる基準に従い、支払った代金の割戻しを行うことは、値引と認められる経済上の利益に該当し、景品規制の適用対象とはなりません。としていますが、懸賞によりキャッシュバックを行う場合、割り戻した金銭の使途を制限する場合、又は同一の企画において景品類の提供を併せて行う場合は、景品規制の適用対象となりますから、今回は抽選ですので景品として扱われます。
こちら参考。
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/qa/ke …
Q21です。
    • good
    • 1

3000円の値引き券で3000円の買い物し代金が0円なら、それは景品ですねw

    • good
    • 1

どこで抽選をするかは書かないと、そもそも来て貰えませんし、場所を書けば行く行かないは本人の判断になりますから。


値引きは基本は景品には該当しませんが、チケットの利用に条件が付くと内容によっては景品になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!