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現在68歳の母と同居しております。
母の収入は年金のみで、年間162万受給しています。
当方の年収は315万前後です。
税法上、健康保険、それぞれ扶養に入れることは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

まず、税金の扶養控除ですが、


お母さんの年金の種類によります。
受給している年金は何でしょうか?

お母さんだけと同居されているとのことで
遺族厚生年金を受給している可能性が
高いです。
遺族年金は所得に含みませんので、
例えば
①老齢基礎年金62万
②遺族厚生年金100万
であれば、
①だけが、税法上の収入であり、
①62万-公的年金等控除120万≦38万
となり、あなたは税金の扶養控除申告を
することができます。

ですので、年金の内訳をご確認下さい。

また懸念事項として、お母さんは臨時福祉
給付金を受給されていませんか?
その場合、扶養控除申告をすると、今後の
臨時福祉給付金が受け取れなくなります
ので、ご留意下さい。

次に健康保険ですが、
健保組合により微妙に条件が違います。
保険証の健保組合のサイトや事務所で
ご確認下さい。

代表的な『協会けんぽ』の扶養認定条件
は以下のとおりです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者
の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
★同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の
 収入の半分未満(*)
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)
 からの仕送り額未満
・・・・
(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分
以上の場合であっても、扶養者(被保険者)
の年間収入を上回らないときで、日本年金
機構がその世帯の生計の状況を総合的に
勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯
の生計維持の中心的役割を果たしていると
認める時は被扶養者となることがあります。
・・・・
~引用

ここは微妙な判断となるので、
加入されている健保組合に相談されるしか
ありません。
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この回答へのお礼

助かりました

とても参考になりました。現在会社側と相談し
健康保険のほうを申請することにいたしました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/06 17:16

No.1です。


誤りがありました。
税金の扶養ですが、162万-120万=42万なので、扶養に取ることができません。申し訳ありませんでした。<(_ _)>

参考まで。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
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税金の扶養にはいれることができますよ。

(*^^)v
健康保険については各事業所(社会保険)で上限が異なりますので人事担当に確認してましょう。
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