傷病手当を受給するにあたり、支給される金額の計算をしようとしましたが、計算が合わないため教えてください。
2015年4月5月6月の総支給額(私の場合は基本給、通勤手当、残業手当、深夜残業手当)の平均をとり報酬月額とし、それに当てはまる等級や標準報酬が決まると思っています。
2015年4月が235000円、5月が225000円、6月が235000円であった場合、
3ヶ月の合計は695000円 3で割ると231667円(四捨五入)となります。
報酬月額は230000円~250000円に該当するため、等級は19、報酬月額は240000円となると思います。(大阪府の場合)
ですが、2015年の9月以降の健康保険料や厚生年金保険料は等級が220000円の額が差し引かれています。
どこかで計算するべきものを見落としていたりするのでしょうか。
教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
なるほど。
まず確認ですが、4~6月給与というのは4~6月に「支給」された給与です。
それから、それよりも前に支給されないといけなかった手当などが含まれていた場合(昇給などがあったがすぐ反映されなかったなど)はその分は除かれます。
それから、赴任手当や出張手当などの定期的(年4回以上)でない手当も除かれます。
そういった点はどうでしょうか。
うちの会社は末締めの翌月10日払いですので、4月分の給与ではなく3月分の給与が4月に支給されます。原因はそこでした。
ありがとうございました。助かりました。
No.3
- 回答日時:
>初めての質問ですので、別の方と勘違いされています。
失礼しました。
>2015年7月8月 と 2015年9月~2016年6月までの標準報酬月額を計算しておりました。
>2015年7月8月が計算と合わないため
?計算が合わないのは2015年9月からではないのですか?
(2014年9月から)2015年8月までの標準報酬月額は2014年4~6月支給の給与で計算します。
No.2
- 回答日時:
標準報酬月額は毎年再計算されますが、「傷病手当金」の受給はいつからでしたか?
前にも質問されてましたよね。どうもうまく伝わってなかったような気もするのですが、再度時系列を書いてもらえますか?
>手当ては除外せんとあきまへん
除外しません。
2016年6月からです。
初めての質問ですので、別の方と勘違いされています。
2015年7月~2016年6月までの標準報酬月額から支給額を計算するため、
2015年7月8月 と 2015年9月~2016年6月までの標準報酬月額を計算しておりました。
2015年7月8月が計算と合わないため、不思議になり質問しています。
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