A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
間違い回答があるようです。
>税金が、かからないように調整したいのですが、
税金は稼いだ以上にかかりませんが‥。
稼いだなりに手取り収入は増えます。
>事業収入が年間約50万あるとして、
「所得(収入から経費を引いた額)」額はいくらでしょうか?
その額によります。
>青色申告しています。
それなら「青色申告特別控除」65万円が見込めます。
つまり、経費の額にかかわらず、事業収入が65万円以下なら「所得」は0円なので、事業収入のことは考えなくていいでしょう。
50万円なら「所得0」です。
パートは年収103万円以下なら所得税かからないし、93万円~100万円(市によって違います)以下なら住民税かかりません。
給与所得は「給与所得控除」があり貴方の場合65万円なので、年収103万円から給与所得控除を引き「給与所得」は38万円です。
事業所得は0円なので、「合計所得」は38万円です。
そこから基礎控除などの「所得控除」を引いた額が「課税所得」です。
基礎控除が38万円なので、課税所得は0円になり所得税かかりません。
なお、住民税は所得税と課税方法や基礎控除の額が違い(所得税より少ない)、給与年収93万円~100万円(市によって違います)を超えるとかかります。
市のHPを見るか、役所に聞いて確認されることをおすすめします。
No.3
- 回答日時:
収入があるかないかではなく、全て確定申告しましょう。
パート収入の受け取り時に源泉徴収があるはずで、なおさらです。
確定申告が免除されても地方税申告が必要になり、二重手間でしょう。
No.2
- 回答日時:
>税金が、かからないように調整…
1円たりとも税金を払いたくない主義の方ですか。
税金さえかからなければ収入はどんなに少なくても良いのですか。
お金が欲しいから働くのではないのですか。
>事業収入が年間約50万あるとして…
税金の計算に「収入」は関係しません。
「所得」はいくらほどなのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>青色申告しています…
複式簿記による記帳その他一定の要件を満たすなら、前述の「所得」から 65万円を引いた数字が税金計算の第一歩です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
“収入”が 50万では、税金の計算では全て無視してしまえばよいってこと。
>パ-ト収入はいくらにおさえないとだめでしょうか…
これも収入を所得に換算しないと話が始まりません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
所得税が発生するのは、「所得の合計」が「所得控除の合計」を 2千円以上上回ったときです。
「所得控除」は、個々人によって該当するものが違うので、ご質問文だけでは具体的な数字をあげることまでできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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