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フェイスブックを始めたばかりです。子供と元夫が一緒に写っている写真を自分のページにアップしたら相手が怒り「警察に言う、人の写真を載せるのは泥棒だ」と言っています、罪になりますか?

A 回答 (5件)

何か勘違いされているような気がします。



肖像権というのは日本国憲法で定められた基本的人権の一部とは解釈できません。

肖像の利用方法について制限をしている法律は私の知る限り2つしかありません。1つは公職選挙法、もう1つは特許法です。

公職に立候補するとその肖像は指定された場所にしか掲載することができず、第三者は同じ選挙区に立候補した全ての候補者の肖像を同時に対等に掲載しなければなりません。

元夫さんが政治家になろうとしているのでなければ当てはまりません。

もう1つの特許法ですが、これは主に芸能人です。芸能人は、必ずどこかのプロダクション (以下事務所) に所属しており、事務所は所属タレントの写真付き名簿を定期的に発行することが義務付けられています。同時に事務所はこれを意匠登録し、他の者がタレントの肖像を勝手に使うことを禁止しています。タレント本人であっても事務所に黙って写真を使うことができないのです。

元夫さんがこれから芸能活動を始めようとされているならばこれは大問題です。しかし、この場合文句を言うのはご本人ではなく事務所であり、訴える先は警察ではなく裁判所です。

上記どちらにも当てはまらないのであれば、肖像を制限される筋合いはありません。

但し、よく問題にされるのは撮影方法です。プライベートな様子を撮影する為に不法浸入したり盗撮することは明らかに違法です。しかし、その写真はかつてご家族だった頃に撮影されたものだとすれば、盗撮ではありません。過去を消し去ることなどできませんから、元夫さんから泥棒呼ばわりされる筋合いなどありません。
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罪刑法定主義ですよ?



罪になるとかかれています。

なので犯罪ですよ。

逆に書かれてないならば、犯罪ではありません。

当たり前ですが。

それとも他人の画像をあげることは正当行為にあたるのですか?

まぁ、それでも元夫の画像ですから
程度を越えますので、よくて減軽か、ラッキーで免除でしょうね。


あと、なんでも訴えれば……

って、当たり前じゃないですか。

法律では
何人も法律の定める手順を踏まなければいけないんですよ?

なので、訴えなきゃ
相手を罰せられません。

 
とりあえず、言います。

人権侵害です。
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罪にはなりません。

刑法をはじめとしてそんな罪は法定されていません。
勿論泥棒にもあたりません。
だから捕まりません。元夫が訴えるしたら警察じゃありません。裁判所に肖像権の侵害による損害賠償でしょう。
警察は相手にしません。なんでも訴えるとか捕まるとか基本がわかっていない反応は無視した方がよいです。
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プライバシーも、肖像権も、全部人権です。



名誉毀損というのも

人権侵害のひとつ。

基本的人権に反しています。

もちろん訴えれば捕まります。

たとえ、身内でも罪に当たります。
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元夫ですよね?



他人の画像をあげたら犯罪ですよ?

当たり前です。

削除して謝りましょう。

泥棒ではありません。

人権侵害です。
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