アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

執行停止について
法学初学者です。参考書に執行停止という言葉が出てきたのですが、取消訴訟が認められたとき、全て執行停止ということになるのでしょうか。
また内閣総理大臣は異議申し立てが出来るとのことだったのですが、具体的にどのようなときに異議申し立てをするのでしょうか。
小学生にもわかるくらい噛み砕いて教えていただけたら嬉しいです。

A 回答 (1件)

>取消訴訟が認められたとき、全て執行停止ということになるのでしょうか。



 例えば、ある飲食店を経営している会社が、当該店舗の営業許可取消の処分を受けたとします。営業許可取消の処分の取消を求める行政訴訟を提起したとしても、取消処分の効力は当然には停止しませんから、営業許可取消処分の取消判決が確定するまでは営業をすることはできません。
 しかしながら、判決が確定するまで営業できないとすれば、会社が倒産することになりかねませんので、会社の申立により、裁判所は処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるみとめるときは、当該取消処分の効力を停止することができます。


>また内閣総理大臣は異議申し立てが出来るとのことだったのですが、具体的にどのようなときに異議申し立てをするのでしょうか。

 例えば基地建設のために、土地を強制収用する旨の裁決がなされたので、土地所有者が取消訴訟を提起して、さらに裁決の効力を停止する申立をした場合、この申立が認められると、請求棄却の判決が確定するまでは基地建設工事がストップするので、内閣総理大臣は異議の申し立てをすることが考えられます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても良く分かりました。丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2017/05/02 12:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!