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借用書を公証役場に持っていき、公正証書にしてもらうのですが、弁護士さんなどに作ってもらわないといけないのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (3件)

書式、内容は自由ですから弁護士などに頼まなければならないということはありません。


ご自身で作った契約書を公正証書にもしてくれます。
しかし、ご自身で作る自信がない、どこでも売っている雛形しかないというなら専門家に相談するのが安心でしょう。
特に今回、別のご質問からすると、単なるお金の貸し借りではないですから専門家に内容を相談した方が良いかと思います。
単純な金銭消費貸借なら行政書士で良いでしょうが、今回は弁護士の方が良いと思います。
先ずは法テラスで相談するのが良いかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
前回の質問に対してもご丁寧な回答を、本当にありがとうございました。
長い経過の末、離婚は成立したのですが、もう疲れてしまって弁護士さんや行政書士さんに相談するのなら諦めちゃおうかな。。。など思っていました。
公正証書にするというのはただの気休めとはわかっているのですが。。。
ご助言ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/02 10:45

行政書士さんに依頼されるのが一番ですが、何の借用証書でしょうか。


余計な事ですが、個人間のお金の貸し借りであれば、どの様な証書であっても無駄に成る事も多いようです。
それが最終的に裁判で効力を発揮しても、お金だけに無い袖は振れないで戻ってこない可能性も有りますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
借金はホントに難しいですね。
面倒ごとは避けたいので諦めてしまうかもですが、安心のために作っておきたいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/02 10:43

自分で作ってもかまいませんが、きちんとしたものを


作りたくて自信がないなら、行政書士さんに依頼しましょう
http://camatome.com/2013/07/shakuyousho-kakikata …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
貼り付けていただいたページはわたしも参考にさせていただいたものです。
くわしく書いてありますね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2017/05/02 10:42

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