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納税について、どのように行えば良いのか?

閲覧くださりありがとうございます。
現在24歳の無職です。
今年の9月より海外へ1年ほど留学することになり、これまで誰に相談したら良いのかも分からず納税を有耶無耶にしていた部分があったため、留学前に明確にし、きちんと清算したく質問をさせていただきました。
留学前までにどのようにしたら良いのか、ご教示いただけますと幸いです。

〈質問内容〉
①2014/4〜2015/8まで正社員として働いた分の確定申告をしていないがどうすべきか(正社員として働いていため、2014/4〜2014/12までは年末調整されており、この期間は問題ないと考えているがその認識はあっているのでしょうか?)
②2015/9〜2016/12まで無職だったが、無職の申請?をしていないがするべきか
③2017/1〜3まで派遣社員として働いたが、来年の確定申告はどのようにすべきか

ちなみに、退職後は扶養に入っておらず、世帯主として国民健康保険や国民年金をきちんと払い続けています。(要らない情報でしたら、すみません・・・。)

恥ずかしいほどに無知でお手数をおかけ致しまして申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

>①2014/4〜2015/8まで正社員として働いた分の確定申告…



個人の税金は税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>年末調整されており、この期間は問題ないと…

医療費控除その他特段の事由がなければ、確定申告は必要ありません。

年の途中で退職し年末調整がない場合は、原則として確定申告が必要です。
ただ、税法上の「給与」である限り、月々の給与で所得税を分割前払いさせられています。
前払額が、1年が終わってから決まる確定額より多ければ、自分が損するだけで確定申告をしなくてもおとがめはありません。

>②2015/9〜2016/12まで無職だったが、無職の申請?…

無職の申請なんて手続きはありません。

1年間まるまる無職無収入だった場合は、所得 0 と記入した「市県民税の申告書」を市役所に提出します。

>③2017/1〜3まで派遣社員として働いたが、来年の確定申告…

よほどの超高級取りでないかぎり、前述の理由で確定申告などしなくてかまいません。

>世帯主として国民健康保険や国民年金をきちんと…

海外転出届を出せば、その時点で打ち切られます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
退職後、何もしておりませんでしたが特に咎められないということで安心致しました。
まだ分からない点があるため、念のために税務署へ相談に行ってきます。

お礼日時:2017/05/03 05:46

1.2014年の分に関しては会社が年末調整していますので、納税されていますので、何もする必要はありません



2015年1月~12月までの確定申告をしてください
合わせて
2016年の確定申告もしておきましょう

2.無職の申請なんてありません

3.今年の申告は来年です(^^)v

無職になって確定申告をしないと税部署は無職になって収入が無くなった事をしりませんから、翌年は前年の収入が有るものとして納税額を請求してきます。
だから、2015年も2016年も2014年の納税額と同じだったはずです。

無職で無収入ですから、働いている時の税金が請求されたらしんどいですよね?
だから、無収入になった事を証明する為に、確定申告をします。

だから、2015年、2016年の確定申告をしてください

ただし、請求された後になって、無収入です、というのは通りませんから、請求された税金は支払ってください

2015年にちゃんと確定申告していれば、2015年、2016年と税金を払う必要が無かったのです、ご愁傷様です(^_^;
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この回答へのお礼

ベストアンサーを選んだ後に回答に気づきました(><)
ご回答くださりありがとうございました。
そうだったのですね、もっと早くこちらや税務署に相談をしていれば良かったです。
税金のしくみがよく分からず、引き落とされていた金額も特に確認をしておりませんでした。
今まで無職の間に払った税金は勉強料として、今後気をつけていきたいと思います。
ベストアンサーに選びたいほどの素晴らしい回答です。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/05/03 05:57

この質問文をそのままプリントアウトし、役所の市・区・町・村民税課へいってみてもらってください、その方が手っ取り早いです。

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この回答へのお礼

回答くださり、ありがとうございます。
事前に、どのような手続きをしなければならないのか知りたかったので質問させていただきましたが、確かにお役所に聞いてみるのが一番手っ取り早いですよね。
GWが明けたら早速行ってきます。

お礼日時:2017/05/03 05:35

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