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プレ-74

後訴の受訴裁判所が、重複した訴えであることに気が付かないで判決をし、これが確定した後に、その判決の既判力と抵触する内容の前訴の判決が確定した場合は、再審の訴えにより、後訴な判決を取り消すことができる。

答えは×です。

これは、結局【後訴】と【前訴】のどっちが確定判決として採用されるのでしょうか?

後に始まった【後訴】が最初に判決が確定し、前に始まった【前訴】が後に判決が確定した。

たぶん【後訴】が確定判決として採用されますよね?早く終わったから。

民事訴訟です。

よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (1件)

この設問では前訴の判決確定が後からですから、前訴の判決が取り消されます。


したがって確定判決として生き残るのは後訴の確定判決です。おっしゃるとおり早く確定したからです。

民事訴訟法第338条第1項第10号
(再審の事由)
第三百三十八条  次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。

ということで前に確定した判決が優先されます。
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