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こんにちは、
4月1日づけで個人事業主に変えたのですが、前月の給料などは
普通に売上として処理してよいのでしょうか?
(3月分なので売上ではないような。。。と思いまして)

3月末分の給料が4月15日に入る場合(3月ではまだ社員扱い)
当座預金/売上
4月末分の給料が5月15日に入る場合
売掛金/売上 ←4月末
当座預金/売掛金 ←5月15日

A 回答 (3件)

具体的な事情がどうかは分かりませんが、


いずれにしても給与と事業の売り上げはまったく別のですので、
給料としてもらった分は開業後であっても売上にはなりません。
また社員であった時期の交通費などの経費も認められません。
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誤解です。



個人事業主となり、請負契約をして、
発注先からもらう報酬は売上であり、
経費を引いて、事業所得になります。

給料としてもらうものは、個人事業主と
なったからと言って、あくまで給与所得
です。
今後も給料としてもらうものは給与所得
であり、事業収入にはなりません。

仕訳なんてしちゃだめです。

税務署に指摘されてしまいますよ。
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>(3月分なので売上ではないような…



3月分であろうが 4月分であろうが、給与所得と事業所得は別物です。
売上などでありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>3月末分の給料が4月15日に入る…
>当座預金/売上…

【当座預金 ○○円/事業主借 ○○円】

>4月末分の給料が5月15日に入る場合…

「給与」である限り、上と同じ。
そもそも、

>4月1日づけで個人事業主に変えた…

とはどういうことですか。
今までどおり毎日決められた時刻に出社して一定時間を束縛され、上司の指揮監督の下に仕事をこなすのなら、それは税法上の「給与」ですよ。

個人事業主というからには、与えられた仕事は納期・工期を守る限り、自分の好きな場所で好きな時間帯にやれば良いのですよ。

いままでと勤務形態が変わらないのに個人事業だと強弁するのは、社会保険料の事業主負担分を免れるための「偽装請負」である可能性が高いです。

まあ、それは希有に過ぎず事業所得者で間違いないのなら、
4/30【売掛金 ○○円/売上 ○○円】
5/15【当座預金 ○○円/売掛金 ○○円】
で合っています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

こんにちは、おそらく偽装請負のほうにあたるのではないかと。
4月半ばに急に言われ、とにかく仕事続けるために契約を変え、先週税務署に届けを出してきたのですが、口座はプライベートでごちゃ混ぜなので帳簿に合わせられない状態です。4月分の経費は諦めて
新しく口座を作って次回からそちらに振り込んでもらおうかと(振込み6月みたいですが)
交通費だけは立替金で振込まれるまで処理できるかな。

お礼日時:2017/05/04 13:28

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