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私は日本人です。免許取消中国際結婚していて韓国で普通免許と大型牽引を取得日本で運転出来る車両は有りますか。

A 回答 (5件)

韓国の運転免許は日本の免許に変更は出来ませんよ。


韓国はジュネーブ条約未加盟なんでね。(中国も同じ)
それと、欠格期間が終了するまでは、受験資格が発生しません。
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日本人にしては、文章が?



>免許取消中
 韓国で免許を取得しても、欠格期間が終了するまでは
 日本では「運転禁止」の処分対象になります。
 道交法 第107条の5などに該当。

>日本で運転出来る車両は有りますか。
 従って、運転出来る車両はありません。
 免許が不要な、自転車かリアカー程度です。
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日本人と言うからには日本国籍ですか?、


違うのかな?、

韓国はジュネーブ条約へ加盟してる様ですから、当該国で国際運転免許証へ切り替えればそのままで日本国内でも運転出来る(日本上陸1年以内か免許の有効期限までの短い方で)ようですが、
矢張りね、何処かの免許センターへ電話で良いですから確認されるのが一番です、

国際電話も使えるのでは?、

事は運転免許の事ですから、此処での質問では無しに、自身で確りと納得が行くまで確認すればどうでしょう?、
経費は惜しまずに投資されれば良いのでは無いでしょうか?。
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自転車

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国際免許証なら、試験場に、向かい、当該に免許証を発行して貰えますが、


韓国の免許証は、日本では無効で、改めて、免許を取得する必要が、有ります。
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