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こんな事でも警察に捕まるのでしょうか?
また、図書館に置いてある週刊誌のページを切り取った場合でも 警察に捕まりますか?
参考URL:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170505-0000 …

A 回答 (9件)

理屈から言えば、警察がそれを知れば「器物損壊等」の罪で逮捕することはありえます。



刑法第261条(器物損壊等)
 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

科料とは1千円以上1万円未満の金銭を課す刑で、1万円以上になった場合は罰金と称します。でも1千円の科料で済んでも調書には記録(前科)が残ります。軽く思わないように。
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器物損壊で逮捕され 留置場に一晩泊められ 厳重説諭の上 反省書とか書かされ 釈放かな。

ただし、警察のデータベースには 前歴者として残される。次回やったら 厳重説諭では済まなくなる
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他人の所持品に手をかけたのですから、器物破損の罪に問われます

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切り取っているところを図書館員に見つかる。



「こんな事でも......」と考えている人間なら注意されても馬耳東風で、自身で傷口を広げ警察沙汰に成る可能性を秘める。
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その暇な警察が、アンネの日記破損事件では36歳無職の男を逮捕してるんだが。


2014年のこと。

ちなみに繰り返すようだと、業務妨害罪の可能性もあるんだな。
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常習犯でなければ、そんなアホなことしたアカンよ、と説教だけです。

ここでは、極端論で器物破損罪って言われる人も多くいますが、警察はそのような超微罪などにかかわっておられるほど暇な組織じゃないです。
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まぁ、世の中2円相当の窃盗でも実刑になることがあるくらいですし…


器物損壊とかの罪に問われるでしょう。
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当然じゃない?

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はい器物破損の罪などにとわれると推測されます。

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