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私と妻(配偶者)はそれぞれ厚生年金を受給しています。
妻は厚生年金の掛け金が受給資格可能までに掛け金が不足してしていたので
不足分を補充し、今では受給資格を満たしています。
もし、妻が死亡した場合、厚生年金は遺族年金扱いになるのでしょうか。
その時の受給金の割合はどうなりますか?

A 回答 (3件)

もう少し、家族構成、年齢、年金の具体的な


情報がないと、何とも言えませんが、
ひとり1年金の原則から、基本的には
遺族年金は受給できませんし、
できたとしても意味がありません。

想定例を説明します。

1.ご夫婦の年金の現状
夫①老齢基礎年金 70万
 ②老齢厚生年金 130万

妻③老齢基礎年金 70万
 ④老齢厚生年金 40万

2.妻が亡くなった時

◆夫が55歳以上の場合か、
 子が18歳未満で遺族基礎年金が
 受給できる場合ですが、18歳未満の子が
 いるケースは少ないと思います。

・55歳以上の場合
夫①老齢基礎年金 70万
 ⑤遺族厚生年金 30万
 ▲妻④の3/4となります。
合計100万となります。

これは選択のひとつということで
自分の②老齢厚生年金か⑤の選択かに
なると思います。

つまり夫は自分の年金を受給する選択
となり、妻の遺族年金は受給できない
となるわけです。

いかがでしょう?

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
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あなたの方が受取額が低い場合には


両方半分ずつの受け取りになります。
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