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質問がございます。たとえば、当方でデザイナーさんに作業を依頼
するとします。その際に、プロの方であれば、常識的な契約内容を理解
できると思うのですが、相手がリテラシーが低い場合、作品の使いまわし、
機密保持の不履行、著作権・意匠権の侵害など、さまざま考えられる
と思うのですが、私としては簡単な契約書をつくって、署名をもらおうかと
考えています。その際の契約書のテンプレート、或いは、署名、住所、
身元確認など、なにが必要ですか? よろしくご回答お願いします。

A 回答 (4件)

お言葉を返すようですが、リテラシーが低い場合こそ契約内容をちゃんとしておかないと、後でトラブルになります。


著作物で一番大切なのは著作権、利用権限や範囲です。
質問者さんの依頼で作成したとしても著作者はデザイナーですから、何も決めないと、お書きになっている使い回しをされても文句言えないケースが出てきます。
こちらを参考にしてみてください。第6条までは一般的なことが書かれているので、要素が入っていれば大丈夫ですし、場合により何を幾らでいつまでに作るかがはっきりすれば大丈夫でしょう。
問題は第7条で、ここをしっかりしておかないと後でもめます。
それから第9条は盗作の危険を避けるためですから、無いよりあったほうが良いでしょう。
それ以外は無くても通常は問題ない条項です。
http://storialaw.jp/topics/agreement/600
こちらだと第4条と第5条です。
http://www.geocities.jp/office_saito_369/page035 …

著作物の制作の契約に身元確認は不要というか、どこの誰かも分からずに依頼はしないでしょう。契約書には関係ないということです。
相手の署名は、住所は必須、名前は署名でも良いし、記名(署名以外を言います)+捺印でも構いません。印は実印の必要はありません。
契約書は2通作成して双方署名または記名捺印でも、1通作って差し入れとか、コピーを一方が所持でも構いません。
後は上に書いたとおりです。
参考になれば。
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>相手がリテラシーが低い場合、作品の使いまわし、機密保持の不履行、著作権・意匠権の侵害など、さまざま考えられる



そもそも「作品の使い回し」だのによって、デザイナーが得られるメリットってなんだろう?
ここに列挙されていることを行って問題になった場合、次回からは質問者から仕事が来なくなるわけです
そもそも、自分からトラブルの種を蒔いたりはしないと思いますけどね

また、企業が取り交わす契約書に大した法的拘束力はないので、いくら書面で合意したとしても、パクられる時ゃパクられますけどね

それと、身元確認は相手がフリーランスの場合は無理でしょう
私もフリー経験ありますが、身元確認なんてされたことないです
会社なら法人登記しているか調べればわかるので、不安ならフリーではなく会社に依頼すればいい話
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心配があるのに、何で「簡単な契約書」になるのか理解できません。


せめて「プロの方」と同様、「常識的な契約内容」にすべきかと。

「個別契約書類」のほかに、「取引基本契約」を締結するのが一般的で、更に「秘密保持契約」などを締結するケースもありますが、秘密保持義務は取引基本契約に包含することも可能です。
テンプレートは、それらの名称でネット検索すれば、出てきませんかね?

身元確認は、免許証や健康保険証,パスポートなどを利用するのが一般的かと。
押印に際しては、使用する印鑑を実印にしてもらい、「印鑑証明書」の提出を求めても良いでしょう。
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>当方でデザイナーさんに…



当方とは、官公庁?
東証一部上場企業?

>身元確認など、なにが必要ですか…

「当方」が税法上の源泉徴収義務者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
に該当し、その仕事が報酬・料金等の支払として源泉徴収の対象
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
になる場合は、マイナンバーの確認が必要です。

>作品の使いまわし、機密保持の不履行、著作権・意匠権の侵害など…

そんなのは例え契約書を取り交わしたところで、必ず遵守してもらえる保証はありません。
信頼できそうでなければ発注しないことです。

>プロの方であれば、常識的な契約内容を理解…

あなたは何をもって「プロ」と考えていますか。
個人のデザイナーであっても、それを業としている人ならほとんどが常識的な契約内容が理解していますよ。

一方、サラリーマンの副業だとか、専業主婦の小遣い銭稼ぎやフリーターまがいの人だと、確かにそんな懸念もあるでしょう。

つまり、個人事業主としての開業届を出し、毎年毎年確定申告をしているかどうかを確認することで、一つの線引きはできるでしょう。

確定申告書を見せろという権限は「当方」にありませんので、開業届の控えを見せてもらうとか、市役所で発行する「所得証明書」の提出を求め、そこに事業所得として数字が上がっていることを確認すれば良いのです。
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