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友人へ13,000円相当のDVDの贈り物をします。
アメリカに発送しますが、金額を記入する欄があり、調べてみると10,000円以上で関税がかかるとも見かけます。ギフトなのですが、13,000円と正直に記入する必要はありますか?

A 回答 (3件)

必要は有りません。


アメリカの税関も馬鹿ではないから売価は知っています。
虚偽申告で定価以上の課税価格を税関が決めて友人に関税を余計に払わさせる可能性があるだけです。
虚偽申告であなたがFBIに逮捕されることは有りません。
あなたのデメリットは紛失、毀損があっても賠償額が少なくなるくらいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!結果面倒なことになる場合があるならば、真実を書いとこうと思います。わかりやすいご説明感謝します!

お礼日時:2017/05/08 23:49

ポイントは2つ。



1. 申告すれば仮に書留扱いで送った時には最大で6,000円の補償が付く。1万3千円であればEMSがお勧めではあるが、送料はそれなりに掛かる。

2. この種の媒体の場合、真正直に書くと当然課税の対象である($50辺りで)。受取人にそうなった場合には払う意思が有るかは尋ねてから発送が親切。

それを踏まえると、航空便で小型包装物を書留で送るのが一番理に適っている。200gまでなら420円。書留代が410円。書留にすればまずなく成る事はないし、仮になくなったら半分は返ってくる計算。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました!
やはり、面倒なことにならぬよう、正直に伝えます。
今後の参考にさせていただきます!

お礼日時:2017/05/08 23:53

そのDVDが、アメリカの人のプレーヤーで再生できるかよく確認しておきましょう。



http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2007/1229/162258. …
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この回答へのお礼

そうなんですよね、友人は日本のオリジナル版を持っておきたいそうで、見れなくてもいいようです^^;
ご忠告ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/08 23:55

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