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妻と離婚調停中で別居しており、子どもは1人(4歳)、妻の元に居ます。

養育費について

①裁判所のHPの算定表では、子どもが「0~14歳」と「15~19歳」の2通り記載されていますが、通常、これは15歳になった時点で養育費を変更するものでしょうか、それとも調停が成立した時点の養育費のまま19歳まで払うのでしょうか。(ネットで離婚協議書や調停条項の文例を幾つか見てみたのですが、子どもの年齢によって養育費の額を変えているような文言が見当たりませんでした。)

②昨年11月に日弁連が新算定表を提言しており、養育費の額が現行算定表の1.5倍~2倍となっているようです。これはさすがに払えない額なのですが、この「新算定表」に基づいたような調停や裁判の例は既にあるのでしょうか。

以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

①のご質問に対して。


養育費の算定表は、養育費を決める日の子どもの年齢に基づいています。年齢が上がったので算定表の金額に差異が生まれたなら、権利者側(受け取る方)が、養育費の変更調停を申し立てれば良いのです。

②のご質問に対して。
あくまでも思案ですので、決定したものではありません。従いまして、決定事例はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よく理解できました。

お礼日時:2017/05/12 01:01

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