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設問:
強盗利得罪(刑法236条第2項)に関する次の記述を判例の立場に従って検討し、正しいものには◯を、誤っているものには×をつけなさい。

記述:
甲は、覚せい剤の密売人乙から覚せい剤を受け取った後、その代金を請求されるや、代金支払債務を免れるため、乙を殺害した。この場合、甲には強盗殺人罪が成立する。

答えは◯です。

でも、強盗利得罪のことを問うているのに、どうして強盗殺人罪で◯になるのでしょうか?

強盗殺人罪だから×じゃないのでしょうか?

A 回答 (3件)

代金支払いのため、相手の反抗を抑圧する


程度の暴行をしている。

この時点で236条2項の、強盗利得罪が成立します。

だから甲は、240条の「強盗」に該当
することになります。

従って、強盗殺人になる、という理屈です。



覚醒剤売買という違法行為の代金支払い義務が
あるのか、これを免れることが240条の
「財産上不法の利益を得る」
ことになるのか、が論点になります。
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その点は国語の問題ではないでしょうか。



「強盗利得罪に関する次の記述」とは、記述の内容そのものは、
強盗利得罪に関係している、という意味でしょう。

「甲は、覚せい剤の密売人乙から覚せい剤を受け取った後、その代金を請求されるや、代金支払債務を免れるため、
 乙を殺害した。(強盗利得罪に関係している所、)この場合、甲には強盗殺人罪が成立する。」

のように読み取れば、関連はしているとは思えないでしょうか。
本当に強盗利得罪に無関係とお考えですか?
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 (強盗)
第236条  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
────────────────────────
 (強盗致死傷)
第240条  強盗が、人を負傷させたときは無期又は七年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
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