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臨床検査技師の業務について。

臨床検査技師は採血以外の穿刺行為はたとえ医師の指示であっても、禁止されていますよね?点滴の針など。

問題があった時に保険もおりず免許剥奪になりますよね?

A 回答 (1件)

お見込のとおりです。


臨床検査技師法【法】、同 施行令【令】、同 施行規則【規則】に明記されています。

◯ 法 ‥‥ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO076.html
◯ 令 ‥‥ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE226.html
◯ 規則 ‥‥ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000 …

まず、法第2条。
臨床検査技師の名の下で、医師・歯科医師の指示を受けて行なえる業務は、次のとおりです。

◯ 微生物学的検査
◯ 血清学的検査
◯ 血液学的検査
◯ 病理学的検査
◯ 寄生虫学的検査
◯ 生化学的検査
◯ 厚生労働省令で定める生理学的検査【規則第1条で列記。以下のとおり。】
 1 心電図検査(体表誘導によるものに限る。)
 2 心音図検査
 3 脳波検査(頭皮誘導によるものに限る。)
 4 筋電図検査(針電極による場合の穿刺を除く。)
 5 基礎代謝検査
 6 呼吸機能検査(マウスピース及びノーズクリップ以外の装着器具によるものを除く。)
 7 脈波検査
 8 熱画像検査
 9 眼振電図検査(冷水若しくは温水、電気又は圧迫による刺激を加えて行うものを除く。)
10 重心動揺計検査
11 超音波検査
12 磁気共鳴画像検査
13 眼底写真検査(散瞳薬を投与して行うものを除く。)
14 毛細血管抵抗検査
15 経皮的血液ガス分圧検査
16 聴力検査(気導により行われる定性的な検査。但し、以下を除く。)
 イ 周波数1000ヘルツおよび聴力レベル30デシベルのもの
 ロ 周波数4000ヘルツおよび聴力レベル25デシベルのもの
 ハ 周波数4000ヘルツおよび聴力レベル30デシベルのもの
 ニ 周波数4000ヘルツおよび聴力レベル40デシベルのもの
17 基準嗅覚検査及び静脈性嗅覚検査(静脈に注射する行為を除く。)
18 電気味覚検査及びろ紙ディスク法による味覚定量検査

これらの業務の遂行のために求められる技能の定義(試験要件として定義)が、法第11条。
ここで「採血」と「検体採取」が挙げられています。
それぞれの具体的範囲は、令第8条および令8条の2により、次のとおりです。

◯ 採血
耳朶、指頭及び足蹠の毛細血管並びに肘静脈、手背及び足背の表在静脈その他の四肢の表在静脈から血液を採取する行為

◯ 検体採取
1 鼻腔拭い液、鼻腔吸引液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為
2 表皮並びに体表及び口腔の粘膜を採取する行為(生検のためにこれらを採取する行為を除く。)
3 皮膚並びに体表及び口腔の粘膜の病変部位の膿を採取する行為
4 鱗屑、痂皮その他の体表の付着物を採取する行為
5 綿棒を用いて肛門から糞便を採取する行為

その上で、法第20条の2により「保健師助産師看護師法第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、採血、検体採取、厚生労働省令で定める生理学的検査を行なえる」ことになっています。
なお、いずれも、医師・歯科医師の具体的な指示を受けて行なう内容に限定されます。

言い替えると、ここまで列挙してきた「採血・検体採取を含む業務(検査)」だけが許されています。
見ていただけばわかりますが、あなたがいう穿刺行為は、たとえ医師・歯科医師からの具体的な指示があったとしても、当然、許されていません。

法第8条で「法第4条の各号のいずれかに該当する(=欠格事由に該当する)ために免許を与えない者」に対しては、免許の取消(剥奪)や有期業務停止命令がなされることが記されています。
許されている業務に関する「犯罪行為・不正行為」があった者は、法第4条第3号に該当しますから、あなたがいう免許剥奪の対象となってしまいます(保険点数となる医療行為ともなりませんので、問題の大小や有無にかかわらず、当然、保険も下りません。)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/14 15:09

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