No.3ベストアンサー
- 回答日時:
3月15日までに申告して、5月に振込があったのでしょうか。
1 誤りがあったので、修正した。
この場合には、本人に連絡があり、そのうえで「更正通知」がきてるはずです。見落としてませんか。
2 未納国税があった。
未納国税へ充当され、その金額が差し引かれての支払いになっている。
3 数年分の申告書を提出してるので、照合する年度を誤って見ている。
仮に5年分同時に申告しても、還付通知は「各年度ごと」にされます。合計されて振込されません。
4 住民税については平成28年分の還付は「ありません」
理由
確定申告書の提出等により、平成28年中の収入を市役所は把握します。
それに基づいて29年6月ころ「住民税の課税通知」が発行されます。
納税してあるものが還付されるのですが、これから納税するものについては、還付金が発生する余地がないのです。
違う言い方ですと「まだ納税してない住民税なので、還付金は発生しない」
住民税の還付金が発生する例
平成26年に確定申告書を提出。
所得税は納税済み。住民税については平成27年に通知が来たので同年内に納付済み。
平成28年になって、上記の確定申告書での控除漏れがあったので、更正の請求をし、税務署長がこれを認め、所得税の還付金が発生。
同時に住民税の納税額も減額され、納税済みの住民税が還付される。
5 税務署に尋ねる
あれこれと考えているよりも税務署に尋ねるのが一番早いですね。
「所得税の還付も、確認後2回に分けて」という署員の言葉があったのですね。
これは「平成28年分の還付」と「平成27年分以前の還付」が別々に通知がされるという意味であったと推測されます。
28年分の還付は29年確定申告書の処理の流れの中で処理されます。対して27年以前分の申告書は過年分として別枠で処理がされます。
そのため、同時に提出した還付申告書でも、還付金の振込日も通知も別々になります。これを「2回にわけて、、、」という言い方をされたと思います。
還付額が3万円で、「まず2万円還付します」「その後1万円還付します」というのは、確定申告時に未払いで源泉徴収税額が内書されてる場合に発生します。
未払いとは、所得税の申告書を提出する時点で確定申告書に記載してある報酬につきまだ支払いを受けてなく、支払う先方も源泉徴収した所得税を納付してないというケースの場合です。
確定申告をした者が「その報酬の支払いがされました」という届出書を提出して、残額の還付を受けることになります。
ご質問文を読む限りは、この例ではないでしょう。
No.2
- 回答日時:
>確定申告で所得税の…
なんの確定申告ですか。
給与ですか。
それとも株や FX などですか。
>2回にわたり分けての入金があるのでしょうか…
通常ありません。
>住民税の還付があるとお聞きしたのですが…
住民税は基本的に翌年課税なので還付は通常ありません。
あるとすれば、株や FX などで翌年分住民税を前払いさせられている場合、および過年分の修正申告 (正しくは更正の請求という) をした場合のみです。
>いつ、どれぐらいなのか詳しい方…
具体的な数字が一つも出ていないので、誰も答えられません。
>その計算額と後日あった還付の入金額が一致せず…
>当方、身体障がい者2級で妻は健常者の一般の会社…
考えられることは、妻が年末調整で障害者控除を取っていたにもかかわらず、あなたが確定し確定申告会場でそのことを告げず自身に障害者控除を適用したということでしょうか。
ご返答誠にありがとうございます。説明が不足で申し訳ございません。
妻の会社で年末調整をやっているのですが私の障がい者控除を総務の方の申告忘れが判明したので今年、過去5カ年分の還付請求を行った次第です。
その時に、係の方が住民税の還付もあるかも?と言葉がはっきり言わなかったので質問いたしました。
所得税の還付も、確認後2回に分けて?と言ったように思います。
No.1
- 回答日時:
>2回にわたり分けての入金があるのでしょうか?
いいえ。
通常、そんなことありません。
内容がわからないのではっきり言えませんが、申告内容に誤り(還付額が過大)があったことを税務署が確認した結果(内容に誤りがあった場合は、まず本人に修正申告するように通知があるのが普通ですが)なのか、入金の額に誤りがあったのかでしょう。
税務署に確認されることをおすすめします。
>それと、住民税の還付があるとお聞きしたのですが、いつ、どれぐらいなのか詳しい方は教えていただけませんでしょうか?
還付はありません。
住民税は所得税と違い、還付ではなく今年度(6月から課税)の住民税が安くなるということです。
住民税は前年の所得に対して、6月から翌年5月まで課税です。
金額は、所得税の還付の申告内容(医療費控除とかその控除の額)がわからないとわかりません。
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