こんにちは。40歳で、本社経理部の主任職をしております。会社は、グループを含み社員数500名の中小企業です。宜しくお願い致します。
在職7年の正社員です。2年前に労働基準監督署の指導が入るまでは、会社は労務に対する認識が相当に低く、深夜0時まで残業する社員や、土日も自由に出勤する社員がおり、みなし残業手当を採用していますので、暗黙の了解で、勤怠表をみなし内で提出するのが慣例になっていました。
ところが、労基が入った事により、突然、本社の社員だけ、残業ゼロ、土日出勤禁止が、執行役員から発令されました。そのため、業務がこれまでのように回らなくなり、半年前に、上司に無断で休日出勤をしてしまいました。
それが、執行役員の耳に入り、人事面談で「反省文」の提出を求められ、従いました。その事を発端として、執行役員と上司からのパワーハラスメントが始まりました。
全従業員が所有している、事務所のカードキーを没収されました。
一般職の社員も持っている、インターネットバンキングの承認権限を没収されました。その後、その事実を事務所内で、大声で複数回言われました。
私用携帯から、上司の私用携帯に電話した際、通話を録音されました。
業務の相談をした際に、事務所内で「〇〇さんと話すことは、時間の無駄だ」と大声で、複数回言われました。
残業を申請した際に、「能力が低いから、出来ないんじゃないですか」と大声で、複数回言われました。
事務所内で、「あなたの質問には、一切答えない」「邪魔しないで下さい」等と言われました。(音声を録音しています)
同僚、部下の2名の社員を指定して、この社員と接してはならないとの書面に署名を求められました。理由の説明はなく、一方的に言われたため、署名を拒否致しました。
パワーハラスメントではないかと抗議しましたが、上司(課長職)は、執行役員から命令を受けて、言われた事をやっているだけで、自身はパワハラとの認識は無いとの返答でした。また、これからもこの言動を継続すると言われました。
そのため、一連の言動を止めて頂くために、どうすれば良いかご相談をさせて頂きます。
執行役員は、これまでも複数の社員をパワハラで、退職させております。しかし、冷静に私の行動を振り返った時、私に対する懲罰の意味で、このような対応をしているのか、それともパワーハラスメント(嫌がらせ)を受けているのか、判断に迷っております。
私は、通常の社員と同じように、権限を取戻し、不安なく日常の業務を行っていきたいと思っております。
厳しいご回答でも結構ですので、私に客観的なご指導を頂けると幸いです。
どうぞ、宜しくお願い申し上げます。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
発端は、上司に無断で休日出勤をしたことのようですが、そもそも現場の意見聴取や業務量の調査などをせずに、一方的に労働時間や労働日数のみを削減したのですから、どこかにしわ寄せが来ることは、会社側には予見できたと思われます。
そうすると、休日出勤をしなければ明らかに業務に支障が出る状況でした休日出勤は、単なる業務命令違反として懲罰の対象となるようなものではなく、仮に懲罰を与えた場合、会社側の権利濫用となる可能性が高いと思います。
ご相談内容を拝見する限り、業務とは関係のない人格を侵害する言動が多々あり、懲罰行為というよりは、会社ぐるみのパワーハラスメントと言えます。
仮に執行役員が貴方に対するパワーハラスメントを命令として行わせているのであれば、執行役員自身が不法行為責任を負う問題です。
会社ぐるみのハラスメントであるだけに、個人で対応するのには限界があると思います。
会社にコンプライアンス部門があるのであれば、録音した音声を提示して、ご相談されると良いと思います。
社内にコンプライアンス部門がない場合や、執行役員が関わっていて公正な対応を期待できないのであれば、一度専門家にご相談されて、第三者を中に入れて解決する方法を検討された方が良いように思います。
各都道府県労働局ではパワーハラスメントについて、非公開の場で労使の間に入って解決するシステムがありますので、一度ご相談されても良いかと思いますが、裁判のような強制力がありませんので、問題がこじれるようであれば、労働審判等も検討する必要があるでしょう。
No.4
- 回答日時:
あなたが無断出勤したことで、執行役員から命令で業務上の権限をはく奪する行為は一種の懲罰行為にあたります。
ので労基準法違反および就業規則等の違反を労基署(労働紛争センター)に申立てをすることです。従業員等を懲罰委員会で申し開きの諮問して決定する必要がありますが、諮問なしで執行役員が勝手にできるものではありません。
また、内容からすると、人権侵害もう伺える内容かと思いますのでこれらも含めて弁護士か社労士等に相談をすることを進めます。
労基準法では休日等の無断出勤等禁じています。
No.2
- 回答日時:
> 私に対する懲罰の意味で、このような対応をしているのか、
懲罰は普通、
・口頭注意
・書面注意
・始末書提出
・出勤停止
・減給
なんかです。
質問の内容だと合理性もなく、普通にパワハラに分類されます。
差し当たり出来ることとして、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などをガッツリ記録。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
以降、必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、さらに上の担当者、職場のパワハラ相談に関する窓口、職場の労働組合など。
そういう相談先が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
行政の相談先ですと、労動基準法で「パワハラしちゃダメ」って定めは無いので労働基準監督署は管轄外、労働局の派輪腹相談に関する窓口ないし法務局の人権相談に関する窓口が相談先になります。
No.1
- 回答日時:
どうみてもパワハラでしょ。
労基に駆け込んでやればいいんだよ。
社員より労基が大事な会社みたいだから。
まあいきなり労基が抵抗あるなら、
いろんな相談窓口があるから相談してみてはどうでしょう。
https://roudou-pro.com/columns/23/
どうみてもパワハラですよ。
だいたい、懲罰だとしたら何に対する懲罰なの?
冷静に考えて、あなたの何が悪かったの?
500人程度の企業なら個人でも戦えると思うし。
お勤めの会社の悪口で申し訳ないのですが、
そんなクソみたいな会社とは戦った方がいいよ。
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