A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
住宅手当は所得税法では「非課税となる給与」となる余地がありません。
ですから、どのような受取方法(支給方法)にしても給与として課税されます。
住宅手当として支給せずに交通費として支給すれば、非課税交通費の限度額以内なら非課税の給与等となりますから、貰う人の所得税は減少することになります。
ただし支払いをする立場がそれを良しとするかしないかの問題があります。
仮に税務調査でひっかかると、源泉所得税の非課税枠を悪用したとしてお咎めを受けるのは支払者です。
「非課税交通費の支払いと仮装して、給与を余計に支払っていた。」
「悪質な脱税行為をしていた」
と税務署にブラックとして記録されたのでは、たまったものではないです。
No.2
- 回答日時:
支給方法を変えても節税にならないです。
節税って、所得税とか住民税とか、そういうことを言ってます?
どんなことをしたいのでしょう。支給スタイルなんて、ねえ。
ああ、年収500万で、残業を1,000万にすれば、
社会保険や厚生年金等は下がるかもね。
そういうことを聞いてます?ちょっと質問の意味がわからないです。
No.1
- 回答日時:
>年収1500万で別途月20−25万円の住宅手当…
その条件だけでは、どんな支払方をしてもらおうと所得税額は変わりません。
現金か振込かで税額が変わることはありません。
考えるだけ無駄です。
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