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2月に1ヶ月だけ手伝いで入ったパートなのですが
給料が振り込まれません。
問い合わせると、届出をして辞めたはずなのに
勝手に無断欠勤扱いになっており自己都合で退職になっています。
迷惑をかけたから給料は払わないと言われました。

一応、離職票には本来、振り込まれるはずの給与の総額が載ってます。これで証拠にになるでしょうか。

今後、給与を請求するにはどんな策があるでしょうか?

A 回答 (3件)

>迷惑をかけたから給料は払わないと言われました。



本人に無断で給与を損害賠償にあてるのは違法です。
そもそも損害(迷惑)は認められないはず。

離職票に給与が載っているなら、あなたの給与は経費で上がっていて
損害賠償金分がきちんと帳簿上で課税されてないと脱税になります。
労働法でも、税務法でもどちらにも引っかかります。
笑っちゃうくらい間抜けな会社ですね。

労働基準監督署は駆け込み寺ではありません。
みなさんすぐに労基へ行け!といいますが、その前に・・・
行ったことがある人はわかると思いますが
正義の味方のように、労働法違反です。給与を支払いなさい!とは言ってくれません。

今回は離職票があるので給与が発生していた事は簡単に証明できるでしょう。
退職届も出していたが、相手は受け取っていない。
でもそんな事関係なくて、働いた分は支払わなければならないという事。
それらの事情を説明した上で、労基から会社へ問い合わせてくれればラッキー、第一段階です。

会社が、これはまずい、すぐに支払おう。となってくれれば終わりですが、
それでもなお支払を渋る場合。第二段階です。
郵便局から内容証明を送り、給与の支払を求めます。
内容証明の書き方はググれば沢山ヒットしますので省略いたします。
いつまでに、いくらを振り込まなければ(振り込み料は相手負担)
裁判所に申し立て、損害賠償も請求するという内容です。
書面で届くことは相手にプレッシャーとなります。
ここで振り込んでくれれば終了。

が、なお支払われない時は
少額訴訟の手続きをします。
少額訴訟は簡単で、費用も印紙代(請求金額により違う)と切手代くらいで、数千円で済むと思います。
書面の書き方も窓口で教えてもらえます。
請求内容がシンプルなので、苦労はしないでしょう。
給与が支払われなかった為にかかった費用として交通費や、その他訴訟にかかった費用も細かくのせて下さい。
あなたの訴状が相手に届き、裁判所で話し合いが行われます。
ここで、労基への相談、内容証明が武器になります。
あなたはできるだけのことはやった。なのに支払ってもらえないという事です。
少額訴訟は基本1日で終わります。
会社に分は無いのでここでごねる事はないと思います。

それでもなお支払を認めず、少額訴訟で終わらなければ通常の裁判になります。
そこまでは行かないと思いますので省略いたしますね。

時間も労力も使いますが、お金は得られるはず。参考までに・・・
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お気持ちお察しします。


1、泣き寝入りをしない事です。
その上でNO1さんの方法です。m(_ _)m

2、更に噛み砕くと、労働基準監督署に通報。
ですが、過去の経験からリアルとはかけ離れてます。
理由としては、担当者が、丸めこむんですよ。。。実際。。
だって、死人に口無しです。ハイこれ現実。

労働基準監督署から連絡入る。→出向く→説明する。お終い。

3、よって、区や市民課での無料弁護士相談を勧めます。
田舎でも1回30分で1年で3回までは無料でした。問い合わせ見てください。

4、その上での対処方法です。弁護士と話して裁判前提で動いた方が良いでしょう。
1か月なら家裁でOKです。

5、陳述書の準備+各種証拠書類の準備です。
6、メモや手帳も証拠になります。
7、時給と勤務総時間を計算します。その上で、何が一番いいのか見分けます。

そんなとこでしょうか^^
おだいじにです^^
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雇用者は従業員の労働対価(給与)の支払い義務があり、


従業員はそれを請求する権利があります、当然ですが。

> 届出をして辞めたはずなのに…
「退職届」であれば有効です。退職願いとか口頭相談とかでは微妙です。

> 迷惑をかけたから給料は払わない…
会社側は損害金額を提示して、支払うべき給料の差額を支払う義務があります。

> 離職票には本来、振り込まれるはずの給与の総額が載ってます。
費目名称が不明ですが、ある意味、支払いを約束する書類と言えるのでしょう。

> 給与を請求するにはどんな策があるでしょうか?
特設交渉に応じないか、それがし難い場合は、お近くの労基署にご相談ください。
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