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中学生で警察に被害届を出して受理された。
それで、警察はどこ被害者と思う子を呼び出した。けいさつはなにをするんですか?しもんとかをとるんですか?

質問者からの補足コメント

  • スリッパを切られて私の指紋がついてるかもしれないのです

      補足日時:2017/05/11 00:25

A 回答 (4件)

警察という組織は、刑法違反という罪に関する事を取り締まる機関です。



したがって、刑法に関する問題が生じた場合は、
警察はその真実を追求し、犯人逮捕と事情聴取&証拠の確保に努めるのが警察の役目です。

今回の貴方のケースでは、器物損壊罪という立派な刑法違反(犯罪)に相当する事件に値する為、
警察はその事実確認と、犯人と思しき該当者が居たら、
その人からの事情聴取をせねばなりません。

そして、その重要参考人が犯人である可能性が濃厚となれば、
警察より立場的に上にある、検察庁や裁判所に書類を提出し、
逮捕状などを裁判所に発行してもらう事になります。

そうやって裁判所からの逮捕状が出たら、本格的な調書作成と、
犯罪者のリスト作成の為の指紋の採取や顔の写真作成なども行われる事になります。

他の方の回答に中学生だから指紋を採られない、などと言う回答もありますが、
それは間違いで、中学生でも事件を起こせば指紋や写真は取られます。
親の許可など必要ありません。

そして、犯罪者が中学生の場合は、少年法によって、
大人の刑法による処分が基本的に出来ない為に、
警察による事情聴取が終わると、その書類が家庭裁判所に渡されて、
家庭裁判所の判断で「更正処分」が決められる事になります。

要は、大人と同じ刑事処分は無理ですが、その犯罪に至った経緯には、
少年の非行歴がある為だという想定で物事が考えられ、
その少年を更生させる為のカリキュラムが組まれるという仕組みになります。

その際、家庭環境が複雑だったり、少年の非行歴が進行していて、
その調査に時間がかかると思われれば、鑑別所という所へ一定期間入れられて、
そこで様々な調査がなされ、その後、大人で言う裁判に相当する「審判」というものを行い
試験観察処分だとか、少年院送致などの更正処分が下される訳です。

話が長く複雑になってしまいましたが、
警察というのは、刑事事件が発覚した際に、その状況を把握する為の取り調べをする機関なので、
被害者と加害者の話を聞き、何が起きたかを正確に確認する組織だと思ってください。

あとは、加害者と、被害者と思われる者との意見が食い違う際には、
証拠が物を言うので、指紋などの証拠の確認なども必要となると言えます。

少年法が適用になるのは、その後・・・となるので、
警察の段階までは大人とほぼ同じ扱いを受ける事になります。

とりあえず、真実は私には解りませんが、
仮に警察に嘘をついて、後から嘘だとバレた際には、
その分、貴方が非行進行具合が進んでいる、と解釈されてしまうので、
もし、実際に犯行を行ってしまったのであれば、
素直に警察に真実を述べて正直に話した方が、結果的には軽い結果になるという事を伝えておきます。
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中学生なんで、親の許可なく指紋を取る事はありません



また、学校なら他人のスリッパを触る事はありますので、指紋が着いているからと、犯人に決めつけられる事はありません
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>スリッパを切られて私の指紋がついてるかもしれないのです



じゃあ指紋を取られるかもしれませんね。
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被害の状況を教えてもらうためです。


必要でなければ指紋なんて取りません。
例えば、空き巣とかの場合だと泥棒と被害者の指紋を区別するために、
指紋を取る場合があるかもしれませんが。
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