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国保から社保に切り替えのこで質問です‥


私は今まで国保で、2017年3月8日に出産を理由に退職しました。
私の住んでる地域で国保の妊婦には、十割給付証明証といった医療機関が無料になる制度があります。

3月下旬に、旦那の社保の扶養になる手続きをして、5月10日保険証がやっと届き役所に、社保に切り替わったということで、十割給付証明証を返還してきました。
そしたら、保険証の交付日が3月8日になっていて、『3月8日以降に医療機関に行かれましたか?』と聞かれ、3月9日に1度受診していた病院があったためそこに電話で、『社保に切り替わっていたということを言ってください』と言われました。

扶養になる申請をしたのが3月下旬なのに‥仕事をやめた日からの交付になるものなのですか??

申請前にかかった病院代は、あとから請求されるのですか??

質問の内容がわかりにくいかもしれませんが‥もしわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>交付は、4月26日になっていて、


>認定年月日が3月8日になってましたが
はい。
被扶養者なので、資格取得日でなく、
認定年月日でしたね。
それが保険証が有効となる年月日と
なります。

協会けんぽの例
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/gif …

妊産婦十割負担の制度を少しみてみました。
地域の特別な制度で、やはり国保加入が条件
のようです。
ですから、3月8日以降の負担分は、
支払いが必要になると思います。

あとは『社保』に妊婦の医療費の保険負担が
あるかどうかは、加入されている健保に
訊いてみないと分かりません。

まず、健保のサイトなどでご確認下さい。
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この回答へのお礼

サイトまで、ご丁寧にありがとうございましたm(__)m
確認してみます。

お礼日時:2017/05/11 18:15

>扶養になる申請をしたのが3月下旬


>なのに‥仕事をやめた日からの交付
>になるものなのですか??
ありえますよ。
前の回答を鵜呑みにしないで、よく確認
して下さい。

まず、扶養家族として加入となったご主人の
健保の保険証(以下『社保』と略します。)
には交付日が3月8日になっているのですよね?
資格取得年月日とか、加入日が別の年月日に
なっていますか?

おそらく3月8日から、あなたは『社保』
に加入となっているのです。

ですから、3月8日以降に国保の健康保険証
を使っていると、不正請求になってしまいます。
※別に悪いことをしているわけではないです。

ですので、3月8日以降、国保の保険証を
使った医療費の保険負担分は一旦国保に
払わなければいけません。

そしてその保険負担分を『社保』に請求
して返してもらわないといけません。

『十割給付証明書』で無料になっていたと
すると、3月8日の受診分は国保(役所)
から、あとで請求される可能性大です。

ですから、
>『社保に切り替わっていたということを
>言ってください』
と言われたわけです。

妊産婦10割給付の制度を明確に把握して
いるわけではありませんが、おそらく
国保に限った制度だと思います。
(青森等の制度を見る限り)

今後保険料は払わなくて済みますが、
医療費は3割負担となる、あるいは
『社保』の個別の制度で軽減負担が
あるかどうかとなります。

役所の指示どおり、今度病院に行った時に、
『社保』の保険証を提示して、
>『社保に切り替わっていたということを
>言ってください』
手続きの指示を受けて下さい。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

わかりやすく、ありがとうございます。
交付は、4月26日になっていて、認定年月日が3月8日になってましたが‥この場合でも変わりないってことですかね‥?

お礼日時:2017/05/11 17:45

>申請をしたのが3月下旬なのに‥仕事をやめた日からの交付になるもの…



それは、夫の会社・健保組合が気を利かしてくれたからです。
あなたの前職が社保だと勝手に想像したのです。
社保は退職と同時に無効になりますので、その翌日から夫の会社・健保組合で面倒見て上げるよ、というつもりだったのです。

まあ、国保はそのような制約がありませんので、結果として気を利かせたつもりが勇み足、余計なお節介になってしまったのですけど。
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この回答へのお礼

気を利かせての‥だったんですね‥^^;
ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/11 17:08

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