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宅地の盛り土は
建築基準法の規制はありませんか

A 回答 (6件)

宅地造成規正法の規制範囲内であれば規制がかかってくるかと思います。


また、条例等で地域ごとに規制のある場合もあります。

規制についても盛り土の程度によっては規制にかからない場合もあります。
最寄の行政に確認をすれば正確に教えていただけますので一度ご相談されるのが良いかと思います。
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盛土に限った事ではありませんが


敷地の安全って事では規定があります。
但し盛土をこうしろとかいう話ではありません。
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広義ではありますよ。


建築確認申請では建築基準法のほかに審査対象法令が定められています。
うち、都市計画法第29条はこの対象法令です。
宅造規制法は都市部では該当しない場合がほとんどと思う。
なので「区画形質の変更」で都市計画法に注意をする必要がある。
29条は開発行為のこと。

該当するかどうかの考え方。
都市計画区域内として、市街化調整区域は面積に関係なくすべて。
市街化区域では各自治体で開発条例で規制規模を定めています。
例えば規制規模が500㎡だとしましょうか。
これを越える面積の場合、「区画形質の変更」があると判断されると都市計画法第29条の許可が必要になる。
ウチのほうでは50㎝を越える切り土・盛り土で「区画の変更」になり許可の対象。
建築基準法の審査対象法令なので、違反をすれば都市計画法での違反指導を受けるとともに建築基準法でも適合しないと判断される。
建築確認を取っていても工事の途中で開発行為となれば竣工時の検査済証は交付されない。

対象法令の場合は、建築基準法で違反指導はされなくても看過はされませんので。
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宅地の盛り土は


建築基準法の規制はありませんか

=有りません。

宅地造成等規制法に該当します。
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宅地造成等規制法


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%85%E5%9C%B0 …

盛り土は業者に依頼することになるのでしょうから法的なことは依頼業者のアドバイスがあると思います。
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ありません。

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