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アパートを貸し出せる基準は ?

現在、賃貸アパートに住んでおりますが、隣のスマートフォンのバイブレーションの音が聞こえ、とても壁も薄く、
大家も精神疾患を抱えており、薬を飲んでいます。
大家の言動にも違和感を覚えます。

どんな部屋、家でもアパート経営は出来るものなのでしょうか ?
なんらかの基準、ルールはあるとおもうのですが。

ご教授願います。

A 回答 (3件)

言葉足らずで申し訳けありません。


誤解される方もいらっしゃるようなので補足いたします。

借地借家法では
建物がどんなに古くてボロくても、高層なのに非常階段がなくても、違法建築であっても
貸してはいけないという事はありません。
ですが、ご質問の、基準、ルール。
または契約上、大家や不動産屋が、命や財産に被害がある恐れがあるのに事実を隠して、借主が知らない状態で契約を結ぶのはいけない事です。

今回は壁の薄さによる隣の生活音
大家の精神疾患
ですので、どちらも告知しなければならないものではないです。

音のストレスについては毎日の事ですから、壁を防音補強するなど大家が相談にのってくれればありがたいですが、
通常の精神状態ではない人に話しても、話は好転しないと思います。
次の更新時には引越しも検討されて、部屋探しは慎重にされたらよいと思います。
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消防法はあくまで被害を最小限に食い止めれるか、安全に非難出来るかの基準であり、


建物の貸し出しの基準ではないと思います。
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建物の規模によって消防法とか色々あるけど


賃貸契約においては
壁の薄さや大家の精神状態で、賃貸経営が違法とはなりません。
普通に住んでいる家を、借りたいという人に、双方の同意で部屋を貸し借りするだけです。
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