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平成25年に調停離婚して 娘3人の親権は 私です。

質問の内容は 元夫が無断で 子供達3人の扶養申請していたことが 税務署からの郵便物で知り、各所へ 相談しましたが 税務署決定で 元夫が扶養者に決まってしまったことについてです。

28年度の収入で査定、決定とのことで不服申し立て等は できないそうです。
扶養者でなくなった私は子供達と生活する上で 今後どのような 不便(?)などか でてきますか?

色々調べましたが 普段から不安の中 子供達と生活していたので 頭の整理がつかず 調べる程に 混乱している状態です。

わかったことは 奨学金の件で 非課税世帯が 控除対象になる控除等が対象外になること。
これは 私や娘の負担が 大きくなります。

他には どんなこどが あるのか 教えていただきたいです。
また 元夫は 扶養者になる事で 住民税負担が軽くなる他には どんなメリットがあるのでしょうか?

先月税務署から扶養が重複しているので どちらにするのか決めてくださいという内容で 元夫にも同様の内容のものを送付していて まとまらない時は税務署の方で扶養者を決定するとありました。

長女は今年高校3年で大学進学の為奨学金申請をするところで、次女は今年高校1年(高等養護学校)で非課税世帯対象の給付型奨学生に選ばれたところでした。
私は調停の時の弁護士と 区役所、税務署に相談しましたが…

弁護士…普通はあまりないことで、想定外。再度調停を おこすことができます。(今月末 面談予約済)

税務署…判断材料は 双方の所得の多い方、または申請が早かった方に決まります。

区役所…あまり例のない事で 持つ知識を超えている
(三者とも内容は かなり省略してます)

この件で 元夫にも連絡しましたが 養育費を払ってるから 年末調整で申告が必要で 当然のこと。大人の義務です。税の扶養と 親権者の扶養は別物です。もっと常識持ったほうがよいですね。と返信でした。

本当に年末調整で申告が必要だったんでしょうか?
税の扶養と 親権者の扶養の違いとは どういうことでしょうか?

元夫は経営者、私はパートなので 収入で勝ち目はありません。

離婚理由は DVで 生活費を入れてくれない、私の実家と行き来禁止や暴言、暴力でした。

今は次女の支援の関係で長時間勤務は 難しいですがなんとか 解決できないかと、といっても 何をどうしてよいか わかりません。

どうか どなたか 教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>元夫が無断で 子供達3人の扶養申請していたことが 税務署からの…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税務署うんぬんとあるので 1. 税法限定の回答で良いですか。

>長女は今年高校3年で大学進学の為奨学金申請をするところで、次女は今年高校1年…

ということは第3子はまだ中学生以下。
16歳未満の子供は障害を負っているのでない限り、税法上の扶養控除対象になりません。
だって、民主党政権時代からその何倍もの“子ども手当”をもらってきたでしょう。
つまり、いま問題にしているのは上2人分だけということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>各所へ 相談しましたが 税務署決定で 元夫が扶養者に決まってしまった…

税務署が“決定”したわけではありません。
日本の税制度は自主申告・自主納税を立前としており、あくまでも納税者からの申告に基づいているのです。

つまり、夫がサラリーマン等なら年末調整で、夫が自営業者等なら確定申告で娘2人 (3人ではない) 分の扶養控除を申告した結果なのです。

>先月税務署から扶養が重複しているので どちらにするのか決めてくださいと…

だから、その通知が来たとき元夫と話し合って税務署の指定した期日までに返答しましたか。
きちんと回答しておけば「税務署が決定した」などという不穏当な言葉は使わなくて済んだはずです。

税務署はどちらかが一方的に不利とならないよう、ていねいに説明してくれているのですから、あなた方も真摯に対応しないといけません。

>奨学金の件で 非課税世帯が 控除対象になる控除等が対象外になること…

そういうことも起こりえます。

>元夫は 扶養者になる事で 住民税負担が軽くなる…

・去年分所得税がいくらか減税
・今年分住民税がいくらか減税

>弁護士…普通はあまりないことで、想定外…

本当に弁護士?
この教!goo でも似たような質問がしばしば出てきますよ。
ありふれた事例であって「普通はあまりないこと」なんてのは、その“弁護士”が専門外で知らないだけですよ。

>税務署…判断材料は 双方の所得の多い方、または申請が早かった…

それはあくまでも、問合せを出しても返事がなかった場合です。
最初から税務署が決めつけるわけではありません。

>区役所…あまり例のない事で 持つ知識を超えている …

これもおかしな言い方です。
新人職員が応対したのでしょうか。

住民税 (の扶養控除) は所得税に連動します。
所得税の決定権限は納税者自身と税務署にあり、所得税に関して市区役所は蚊帳の外だという意味です。

> 養育費を払ってるから 年末調整で申告が必要で 当然のこと。大人の義務です…

「義務」ではなく「権利」があるという意味です。

扶養控除に限らずどんな「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も申告するしないは自由です。
義務ならどんなことがあっても申告しないといけませんが、権利なのですから申告するのもしないのも自由です。

>税の扶養と 親権者の扶養の違いとは…

法律に「親権者の扶養」などという文言はありません。

税法に関しては、控除対象扶養者とするための要件の一つに「生計が一」であることがあります。
娘たちが元夫からの仕送りで生活しているのなら、元夫と娘たちは「生計が一」であるという解釈は成り立ちます。

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いずれにしても、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
一度決まったら未来永劫そのままずっと続くものでもありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

去年分所得税 (および今年分住民税) は今さら覆りませんが、今年の年末調整までに元夫ときちんと話し合いをすれば、今年分所得税 (および来年分住民税) に関してはあなたの思いどおりにすることも可能です。

今年分所得税 (および来年分住民税) に関して、娘たちをあなたの控除対象扶養者とすることができれば、来年は奨学金その他各種の行政サービス、福祉サービスをあなたが受けられるようになります。

今年 1年だけ辛抱してがんばってください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

質問に答えてくださってありがとうございます。
とても詳しい内容で 混乱していた事が 少し整理できました。

今回 元夫と意見した事で 養育費はいらなくなるので その事も含めて弁護士や税理士にも相談してみます。

お礼日時:2017/05/13 22:27

年間の収入に対して、税金が決まりますが、扶養する者(子供など)がいると税金が軽減されるように、税金の控除というものがあります。


ただ、そもそも税金のかかる範囲では無い収入の方が、控除を気にしても意味がありません。

あなたの収入がいくらで、二人の子供のうち両方扶養に入れないと、課税になるのかは調べましたか?
長時間勤務が難しいなら収入は減ると思いますが、それでもなお課税される収入なのでしょうか?

夫婦それぞれ収入があった場合は、どちらかの扶養に入れて税金の控除が受けられます。
夫婦で一緒の生活なら、一般的には収入の多い方に扶養に入れます。(税務署のいう通りです)
2人子供がいれば、分けて扶養にする事も可能です。重複だけはできないのです。
これは離婚していた場合でも、養育費など支払っていた場合には可能です。

今のあなたの収入で、非課税世帯なら問題はないですよね。でも問題としているとすれば、
>次女は今年高校1年(高等養護学校)で非課税世帯対象の給付型奨学生に選ばれたところでした。
これは昨年度、子供をあなたの扶養で申告して、課税から非課税になったから対象となったという事でしょうか?
あと、養護とありますが、なにか障害者に該当する子供になりますか?そうであれば障害者の扶養は税金控除が高くなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

元夫のメリットは、住民税だけではなく、所得税も安くなります。
高収入な方であればあるだけ、所得税が高くなるので、扶養者がいることで税金対策になります。

選択の例としては
・元夫が税金対策で2人とも扶養に入れた場合、あなた方が失う子供の為の奨学金にかわる支援を夫からしてもらう。
・養育費は受け取らず、完全にあなたの収入だけで子供達と生活できるなら、あなたの扶養。
・あなたと、元夫で子供をそれぞれ一人ずつ扶養とする。

扶養は、親権とかではなく、生計を共にする人の経費分として控除するというような意味です。養育費も該当になります。
夫が養育費として出している金額がわずかで、事実上あなたが子供達の生活費を賄っている場合は、あなたの言い分は通りやすいと思います。
でも、長時間勤務がなくなり収入が減って、元夫からの養育費で子供達を養っているなら、難しいかも知れません。

この話にDVとかダメ夫ぶりは一切関係ありません。気持ちはわかりますが、問題がややこしくなるので触れないほうがいいですよ。
選択の例で双方の折り合いがつかなければ、
弁護士のアドバイス通り調停になりますよね。
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この回答へのお礼

質問に 答えてくださってありがとうございます。

離婚してから 私は非課税世帯で 元夫からの 養育費が 一人7万円の 計21万円で 一般よりは 多いので 数時間のパートで 子供に時間を 作る事が出来ていたのは 確かでした。

大学進学の奨学金申請する時期に(年度) 元夫の扶養になってしまったとこで どうしてよいか わからず混乱してしまい 質問してしまいました。

丁寧に答えてくださって 本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/05/13 22:46

行政でやっている税理士さんの無料相談などを利用することをお勧めします。


申告が必要だったというのは、正確には誤りです。
税法上の扶養というのは、子供等をお金をかけて養っているから、扶養親族として申告すれば、税金を計算する元の収入額から一定額を引いて、税率を計算するもの。
申告をもとに行われる措置なので、申告しなければしないで何も問題ないのです。
ですから、元夫か申告するメリットはその分税金が安くなるということです。
ひょっとしたら、そのようなことをきちんと理解しないまま、ただ会社の経理から、子供さんの養育費を払っているんだったら、申告できるみたいなことを言われて、申告したのかもしれません。
 逆にいうと、あなたがあなたのお子さんたちを税法上扶養していると申告しなくても、税金がかからないような収入状況なのであれば、申告しなくても不利益はありません。
ただ、簡単な言い方をすると、年間108万円以上の給与収入があれば、普通は税金がかかりますので、そういう収入状況であれば、公的保険の保険料(例えば国保や会社で入っている社会保険の保険料)や生命保険に入っていればその保険料なども申告して、少しでも収入が少なかったことにすれば税金がその分安くなる仕組みになっています。
 いわゆる○○控除というやつです。
これらは全て申告制ですから、元夫があなたに理解があるなら、あなたの税金を少しでも安くするため、子供たちの扶養の申告はせず、親権を持ち実際一緒に暮らしているあなたの方で申告してもらうということになるのでしょう。
 元夫が単なる無知で、扶養の申告をしたのか、それともそちらが困るのを承知のうえで少しでも自分の税金を安くするため申告したのか、そこら辺のところは、細かい事情を知らない私には知る由もありません。
 一般的に思うのは、親権をもって一緒に暮らしているあなたの方が扶養の申告できないというのは、理不尽な気がします。しなくても、税金がかからないというなら別の話ですが、、、、。

長くなりましたが、細かいことがあるので、最初にお話ししたように、行政でやっている税理士さんの無料相談の機会などを利用することをお勧めします。
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この回答へのお礼

質問に答えてくださってありがとうございます。

元夫は 法律に詳しく 調停の時も弁護士は つけなかったので 自分の税対策だったんだと思います。(奨学金申請に 影響出ることを 知ってたかまでは わかりませんが…)

養育費も 3人で21万円と 一般よりは 高額なので 元夫は控除される額も 大きいんだと 思います。

税理士の方にも 相談してみようと思います。

頭の整理がつかなく 混乱しながらの わかりづらい内容に 丁寧に答えてくださってありがとうございました。

お礼日時:2017/05/13 23:05

はて?



税法上の扶養と同居は同じ意味ではありません。

養育費の分を不要してると申告したのでは?

別にそれで、元夫に親権が移るわけでもありませんが?
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この回答へのお礼

質問に答えてくださってありがとうございました。

来月締め切りの奨学金の申請しようと 思っていたところに、元夫の扶養に決定した事を知りました。
控除対象外になるかもしれない箇所を見つけて 今回の質問をしました。

調べれば 調べる程に 混乱してしまって 質問内容を整理するにも載せるにも時間かかって しかも わかりづらい内容で すみませんでした。

お礼日時:2017/05/13 23:18

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