生活保護を両親と自分が別々で受けてて両親が時間差で二人とも倒れ闘病の末二人とも同じとしに亡くなりました
その際看病のため兄の家に在宅し母はねたきりで父は植物人間になっていたので私が家計も管理していました
その際お金を私の口座に振り込みました
それはでもあずかっているだけですがそれでも収入申告しないとだめなんでしょうか?
もう三年前の話で先に母が亡くなり父がなくなりました
父が亡くなったときに全額だし遺品生理や納骨代に使いました
もちろん葬式は保護費から出してもらいましたがそれでも納骨代にあてづに返すべきだったんでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
問題はあると思います。
>父が亡くなったときに全額だし遺品生理や納骨代に使いました
>もちろん葬式は保護費から出してもらいました
生活保護受給者の場合、受給者が死亡しますと、その時に遺産をどうするのか?
という問題が遺族が発生します。
例えば、「私どもの親は生活保護受給者ですが、葬儀費用を捻出するのは生活に余裕が
ないので、受給者用葬儀代をそちらにお願いしたいと考えております」という風に
区役所の担当者に申請します。
その際に、亡くなられた方が亡くなった時に持っていたお金などを区役所の担当者に
返すという手続きをします。
生活保護受給者のお金というのは、税金から支給されたお金ですので、死亡した時に
それを遺族としてもらう=相続をしますと、それは葬式代は自分で出さないといけ
ません。
例えば、お父様が30万円を所有していたとしますね。
そのような場合ですと、「父が現金30万円を所有しておりました。これは区役所のお金
だと考えますので、そちらに返却手続きをしたいと考えております。また父の葬儀費用は
私も生活保護受給者ですので、支払いするのが困難な状況ですので、そちらにお願いしたい
と考えております」などのように、お父さんの担当者に自ら相談しないといけません。
そして簡易裁判所に、相続放棄という手続きを取ります。死亡した人の遺産はすべて
放棄するという内容の手続きで申告制です。死亡から3カ月以内と限定。
生活保護受給者は、生活費のほかに、稀なケースとして、別途貸付金を出してもらっている
ケースがあり、これは相続放棄をしないと、その遺族が無限代理行為の追認状態ですので
返金する義務が法律上発生します。
例えば、お父さんやお母さんがたまたま生活保護受給者だったという場合、その子に亡くなった
ら連絡がきますよね?
その時に、もしもお父さんやお母さんが生活が苦しいわけですので、個人の誰かからお金を
借りていた可能性や、サラ金など貸金業者から借りていた可能性があるかどうかを考えます。
可能性としてある場合には、生活保護の担当者には、「生活が苦しいので、葬儀代はそちら
でお願いします」という打診をします。
そうすると、「原則遺族がいらっしゃる場合には、役所からお金は出せませんので、そちら
で支払いをお願いします」と言われます。
そうすると、「父が死亡時に所有していたお金を返金します。借金している可能性もある
ので、相続放棄を取ります」という風に話しをします。
だいたいはそんな感じで、所有していたお金の内訳などを紙に書き、そこに遺族が支払えない
生活が苦しい内容などを書き、自筆署名捺印したら、担当者にお金などと一緒に現金書留とか
で送付します。
そうすると、葬儀代が出ますので、請求は来ません。
賃貸マンションなどに住んでいた場合には、家主さんと、不動産管理会社の承認を得ないと
部屋の中に遺品整理業者を入れることができないので、自分から連絡して「部屋の中を片付け
したい。部屋は解約したい」という打診をして、遺品整理業者などを入れ片づけ、その代金と
解約して敷金とかで足りない分を支払い精算します。その際に、「遺産相続放棄しますが、
部屋の撤去費用は出します」と説明しておきます。
部屋の片づけなどは遺族が手続きしないと、家主さんは莫大な損失が出る可能性があるので、
あまり放置しない方が良いです。
死亡して3カ月以内に、遺産相続放棄したという申請書を裁判所に出して終わり。あとは借金が
わかったりしても、相続していないとその遺族には請求できない決まりが法律上あります。
①遺品整理の業者に支払う代金
②お墓などに入れる際に納骨時の事務手数料など
③賃貸住宅であれば、その部屋の撤去費用で敷金から不足している分
などは、だいたい遺族が支払い、葬儀代を役所に支払ってもらう(火葬代など)
という感じになるのではないでしょうか。
例えば、お父さんとか、お母さんが死亡し、その時生活保護受給者でない場合で、サラリーマン
など働いていた場合。そのようなケースですと、預貯金は法定相続人が相続手続きを取り、自宅
なども相続し、そのもらったお金=相続したお金とします。
次に、火葬など葬儀代。納骨代。何か整理するのに使った費用=相続経費とします。
相続したお金 - 相続経費 =実際に相続したお金 となります。
この相続したお金が1人3,500万円以内とかであれば、税務署には申告する義務は発生しません。
(後で訊かれた場合の為、書類などに明細とかを整理しておく義務はある)
というのは世間の一般の流れでいう相続です。
でも、生活保護受給者の場合、保護者がいないと生きていくことができない人だと認定されて
おりますので、死亡時の受給者のお金は、原則保護者に返却しないとたぶん葬儀代は役所とかの
決まりで出せないと考えられます。
お父さんの持っていたお金などは返金し、相続放棄の手続きとかを取り、部屋の遺品整理代金
などは、いわゆる子のポケットマネーから支払いだけをするという形。支払えない場合には
それは放棄するしかありません。
わかりにくいかもしれませんが、死亡した人が一般の人という場合と、生活保護受給者であった
場合とでは、やり方が違う部分があります。
例えば、数年前にやったことでも、「お父さんが死亡した時のお金をあなたが相続していたみたい
ですので、こちらが立て替えた葬儀代は返金をお願いします」と言われてしまいますと、たぶん
返金する義務が出てくると思います。
お父さんやお母さんから預かっていたお金は、生きているのであれば代行して支払うのは問題
ないと考えられますが、死亡した後は、そこのお金は保護者の承認を得ないまま勝手に支払い
ますと、後で返却義務があるとか、面倒くさいことを言われることがあります。他人のお金
ですから。
あと、相続放棄する場合、例えば、亡くなった人が死亡した時点でもっていたお金で、本人
の葬式代や納骨代や、遺品整理費用のみをそこから支払うということもできません。ポケット
マネー支払いとなり、それは支払った人が普段確定申告しているのに、その年経費として計上
することも認められません。認められるのは、相続してその内訳がある場合だけです。
役所の場合、数年経ってからグズグズ言う傾向にありますので、1番最初の死亡した直後に
書類などできちんとやり、返金する分などを話し合っておくという流れになります。なぜかと
言うとだいたい後になって返金させられるからです。
どんな人でも、身内が死亡したりすることはあります。その場合、いちいち書類を作成するとか
明細とかをきちんとPCとかに入れておき、請求された時にそれを印刷したりして説明できる
ようにしていたりします。お父さんが亡くなった時に、その時担当者にいつどのように葬儀代を
出してもらえるように話し合いをしたのか。などを書き出してそれを説明すると良いのは
ないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
そもそも生活保護をあなたが申請した理由が両親親戚の支援が受けれないからでしょう?
両親が申請した際も。同じように家族縁者に確認されたと思います。
なので担当CW、もしくは社会福祉事務所の職員がそれを行って、然るべき弁護士に成年後見人を依頼するのが筋で、あなたがしていることは、介護理由に託けてのただの横領行為に他なりません。
どうしてもそうなりたいなら、今のあなたの担当CWに相談をまずし、両親と同一の保護に変更してもらうことになります。
当然保護費はあなたの分が減ります。
2人が3人になぅても増額はしません。
当然、不正に入金した分は、あなたの収入とみなされます。
生計を合わせる際に、返還を命じられます。
不正受給で処分される前にキチンと話して正しておくべきでしょう。
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