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民事事件なら被害者
刑事事件なら検察官

が裁判を起こすような仕組みになってますが、地方公共団体が条例に違反することをした時にはだれが裁判を起こすのでしょうか。

行政事件訴訟法というのはありますが、原告適格を満たさなかったりして却下されることもありますよね。行政の違法性の有無とは別で。

リコールしたりするしかないのでしょうか。

A 回答 (1件)

その違反によって被害を受けた人です。



被害者がいない場合は、原則、裁判を
起こせません。

我が国の司法は、付随審査制を採用しています
ので、具体的な事件において被害などが発生
しなければ司法は関与できません。

被害も何も出ていないのに、条例に違反した、
というだけでは、表現の自由と投票箱で是正する
しかないのです。

しかし、これには客観訴訟(住民訴訟、機関訴訟)
という例外があります。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91 …
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