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確定申告の課税取引金額計算表記入ミス、16歳以上の申請忘れ、まだできますか?またするにはどうしたらいいですか?詳しい事は宜しくお願いします(´ ˘ `๑)♡

A 回答 (4件)

税務署も 少し暇になりましたから 税務署に行って相談してください

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申告内容を追加訂正した結果、納税額が減る場合には更正の請求書(更生ではない)、納税額が増加する場合には修正申告書が国税庁のHPにて(既に紹介されているところ)できます。



所得税は更正の請求となり、消費税については「課税取引金額計算表記入ミス」を正しくした場合に納税額が減るか、増加するかの場合を自動判定して更正の請求書か修正申告書を作成してくれます。

課税取引金額計算表記入ミスは税目選択で「消費税」を選択して入力して行きます。

更正の請求と修正申告は、手書きで行うとけっこう面倒(慣れた人なら手書きの方が実は早い)です。
国税庁も良いシステムを発表してくれたものです。

所得税の入力が済んだら「このまま他年分、他税目の入力を行う」というラジオボタンを押すと、住所氏名などの入力を省略することができます。

入力要領がありますが、簡単にいえば「一度提出した申告書をまったくそのまま入力する」のと「追加訂正する部分を入力する」作業の二本立てです。

一度提出した申告書の入力画面では計数が自動計算されないので、申告書の控えをみて「そのまま」入力するのが留意点です。ここで「正しいのはこれなんだよね」と入力すると、更正の請求書も修正申告書も作成ができても「税額に訂正がない」となってしまい無意味になりますので、注意。

パソコン操作が苦手で、時間の余裕があるならば税務署に「申告内容に誤りがあった」として出向くのが最も早い方法になります。
そのとき、提出した申告書の控えを忘れないことです。


なお、消費税の課税取引金額計算表記入ミスは課税仕入れが少なかったとなれば更正の請求となり、課税仕入れが多すぎたなら修正申告になり追徴金が出ます。
既述ですが「減額か追徴か」は自動で判定してくれます。
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ちょっと説明不足でしたかね。

A^^;)
更正の請求書・修正申告書をされればよいのです。
下記から、
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
控えの元データを入力して、そのうえで
修正、追加する部分を入力していきます。

計算ミスがあるということは、手書きの表に
修正を入れることもできますが、それより
確実な修正、追加ができます。

操作方法の詳細は下記を参考にして下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/tebiki/kyoutu/k …
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます(´˘`*)
パソコンは苦手で
申告は手書きでしたので
データーはないです(ノω`)
更生の修正はあったのですが
課税取引金額計算表記入ミスは
どこに記入したらいいですか(><)?
すみません(>︿<。)

お礼日時:2017/05/14 14:45

問題なくできますよ。

5年前のものまでできます。
下記から入力し直すと間違いなくできます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

参考
https://www.keisan.nta.go.jp/h28yokuaru/koseisei …
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