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妻は3人兄妹です。長兄は数年前に死亡。長兄に子供2人。次兄が跡を継いでいる。次兄は独身。次兄が亡くなった時の遺産相続はどうなりますか?

A 回答 (2件)

>長兄は数年前に死亡…



それは分かりましたけど、直系尊属、すなわち親、祖父母、曾祖父母、高祖父母・・・はもう誰もいないのですか。
いないとして、

>次兄は独身。次兄が亡くなった時の遺産相続…

過去に一度も結婚歴がなく直系卑属 (子、孫、曾孫、玄孫・・・) は全く誰もいないという前提なら、兄弟が法定相続人で、兄弟数で等分です。

兄弟のうち先に旅立っている者がいるなら、その子、つまり甥・姪が代襲相続人となります。

ご質問に書かれた現況のまま次兄が旅立てば、
・あなたの妻・・・1/2
・長兄の子 2人・・・1/4 ずつ
となります。

もし、長兄の子が次兄より先に旅立つことがあれば、さらにその子までは代襲相続されません。
つまり、法定相続人になり得るのは甥・姪までであって、甥・姪の子や従兄弟、伯父・叔母などは関係ありません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご教授有難うございました。某司法書士さんのHPで兄妹には遺留分が無いこともわかりました。

お礼日時:2017/05/15 10:54

亡くなった、お兄さんには、男の子供さんいるのですか?いくら次男が後をついでも遺産の権利は長男だとおもいます。

よくわかりませんが、複雑になったり、喧嘩に、なるようなら、裁判かけてみたら、どうですか?
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