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プライバシーの侵害とは、刑法何条ですか?

A 回答 (4件)

No.1のnorikunnyです。


刑法で「プライバシーの侵害」について直接的に定められていないので、「名誉毀損」に触れる場合はそちらで、そうでない場合は民法の「不法行為」で訴える事になると思います。
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この回答へのお礼

2度の回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/08/26 11:42

>ということは、罰せられないということですか?


あと、この間成立した「個人情報の保護に関する法律」などです。
公務員が漏らせば地方公務員法や国家公務員法など。
弁護士も弁護士法により。医者そのほか色々です。

職業的に知り得る立場にない普通の個人の場合は名誉毀損位かもしれませんね。
(あとは民事で)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/08/25 23:33

>ということは、罰せられないということですか?


いいえ!
「名誉毀損」は、刑法230条の「公然と事実を提示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金に処する」と規定されている条文を適用されるみたいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/08/25 23:32

プライバシーの侵害は刑法で定められていないと思います。

この回答への補足

ということは、罰せられないということですか?

補足日時:2004/08/25 21:13
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/08/25 21:13

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