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実家の売却についてお尋ねします。

実家は既に両親が他界しており、現在は空き家となっています。
亡くなって以降、3年前までは私が独身だった為、住んでいましたが、結婚を機に空き家となってしまいました。

売却金額はもう本当に安くて120万いくかいかないかくらいの安さで売却予定なのですが、それでも購入金額が一切分からない場合は税金はどれくらいかかっちゃうのでしょうか?
手元にいくらくらい残るものなのでしょうか?
色々とサイトを見たりなどしてるのですが、イマイチよく分からなくて困っています。

この場合でも確定申告は必要になるのでしょうか?
確定申告の場合、色んな諸経費や税金なとを引いて残った金額を2人で分けた後の金額を確定申告するのでしょうか?
残る金額は微々たるものになるとは思いますが。

すみませんが、わかる方がいらっしゃいましたら、教えて頂けると助かります。
質問についても、足りない点があるかもしれません。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

2人で分けた後の金額を確定申告する??


この2人とは誰と誰でしょうか。もしかして夫と妻ですか。
だとしたら「間違い」です。

不動産の売却代金はその所有者に帰属します。
お売りになる実家は誰のものでしょうか。
登記簿に記載されてる所有権者の譲渡所得になります。

土地建物合わせて120万円で売れた場合。
120万円ー取得費用ー売買にかかる手数料(不動産屋への仲介手数料など)が課税される譲渡所得になります。

取得費用がわからない場合には売買代金の5%を取得費とできます。
仲介手数料などがゼロとして、120万円ー6万円=114万円

114万円×15%=171,000円  所得税
171,000円×2,1%=3591円→3,500円 復興特別所得税
114万円×5%=57,000円  住民税

合計すると231,500円が税負担となるので、120万円ー231,500円=968,500円が手元に残るお金になります。

確定申告を要します。
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不動産は購入価額ではなく時価で決めます。

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以下の条件であれば、3000万円までの控除が受けられます。


1.居住用財産を相続し、自分で居住した場合に3年以内(12月31日まで)に売却した場合。
2.昭和56年5月31日以前に建てられた居住用建物で、現在、居住されていない場合
詳しくは、お住まいの市町村の税務課にお尋ねください。
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