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行政の処分に関して裁判所で取消が認められるのってその処分が純粋に違法であるときだけでしたっけ。

違法性だけでなく「不当性」も考慮する、という説明をどこかで聞いたはずなんですがそれは別の話でしたか?。

その不当性もあくまで法律の趣旨の範囲内で、ということですか。

墓地の判例で、保護されるのは公益であって個人(公益を構成する要素のはずなんですが)ではない、というところで頭が混乱しました

「行政の処分に関して裁判所で取消が認められ」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 画像がぼやけててすみません。

      補足日時:2017/05/16 23:46

A 回答 (1件)

行政処分の取消の訴えが認容されるには、当該行政処分が違法であることが必要です。

不当な行政処分だとしても、それが行政裁量権の濫用や逸脱があったものではない限り、適法な行政処分ですから、裁判所は取消をする判決をすることはできません。行政不服審査法が、不当な処分も対象としていることへの対比を押さえておくことが重要です。

行政事件訴訟法

(裁量処分の取消し)
第三十条  行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

行政不服審査法

(目的等)
第一条  この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2  行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
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