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生活保護を受給中です、働いてますが保護を止めて精神障害年金の手続きは可能ですか?成人した娘と同居中です。

A 回答 (8件)

楽した貰えるだけ貰う。

 ろくでもない。
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精神障害年金というものはありません。


障害基礎年金か障害厚生年金です。初診日の時点で勤務先の厚生年金保険に入っていたときに限り、障害厚生年金を考えることができます。

障害基礎年金や障害厚生年金の受給請求は、たとえ生活保護を受給中であっても可能です。
但し、成人後に初診日があるときには、一定以上の保険料納付実績がなければ、一切、受けられません(請求そのものが門前払いとなります。)。
つまり、ただ単に「障害があるから」というだけではダメです。
以下のどちらかの保険料納付実績(国民年金保険料や厚生年金保険料)を満たしていなければなりません。

1.初診日の前日の時点で、初診月2か月前から13か月までの1年間に保険料の未納がない
2.初診日の前日の時点で、原則20歳直後から初診月2か月前までの「強制的に公的年金(国民年金・厚生年金保険)に入っていなければならない期間」のうちの3分の2超の期間が、保険料納付済である

初診日から1年6か月が経過した時点で年金でいう障害の状態(国民年金・厚生年金保険障害認定基準によります)に該当すれば、障害認定日請求(本来請求ともいいます)が可能です。
障害認定日請求の結果、受給が認められると、最大で、いまから5年前までの分を遡って受給できます。
このとき、過去については、生活保護を受けた期間と遡及期間が重なる場合があるはずですが、その場合は、障害基礎年金や障害厚生年金のほうを優先し、生活保護は受けていなかったことになります。
したがって、いままでに受けた生活保護額の返還を行なう必要が生じます。

一方、障害認定日請求ができない場合(障害の程度が軽かったときなど)であっても、それから後に悪化し、上述したような障害の状態になったのなら、そのようになった時点で、事後重症請求というものが可能です。
過去の分の遡及はありません。請求した月よりもあとの分だけが支給されます。
このとき、障害基礎年金や障害厚生年金のほうが優先され、生活保護は調整されます(生活保護額の減額か、あるいは生活保護そのものの停止)。

精神の障害による障害基礎年金や障害厚生年金は、労働ができない・制約を伴う‥‥ということが支給の前提になっていますので、質問文をざっと拝見した限りでは、おそらくは受給はできないと思われます。
また、通常、生活保護を開始する際に、障害基礎年金や障害厚生年金を受けられるか否かを障害者加算の可否の関係から調べているはずで、逆に言えば、「いまも障害基礎年金や障害厚生年金を受けていない」というのは、受けられない理由が存在しているのだと思います。
その「受けられない理由」は、おそらくは「保険料の納付が困難で、免除申請すらもせず、未納のままにしてしまったため、障害基礎年金や障害厚生年金での保険料納付実績を満たしていない」ことによるのではないかと考えられます。

少々むずかしいかもしれません。
私が言いたいのは、障害の重さや請求手続方法などを考える以前に、初診日前にきちんと保険料を納付できていたかということです(ほかの皆さんが一切触れていないのを、たいへん残念に思います。)。
これはたいへん大事なことですから、ケースワーカーさんとも相談の上、年金事務所に照会して下さい。
直接出向いて照会すると、年金事務所ではすぐ、いままでの保険料納付実績を出力(印刷)してくれます。
その上で、障害基礎年金や障害厚生年金の実際の請求が進められるかどうかを判断して下さい。
要は、保険料納付実績をクリアできていなければ、障害基礎年金や障害厚生年金は請求できません(受給することももちろんできません。)。
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追伸ウミネコ104です。

返答ありがとう。
障害年金は就労している否かは問いません。身体障害者福祉法施行規則及び障害程度等級又は国民年金法施行令等の規則に該当する者は認定します。
⑴注意することは、年金申請日を起点にすることです。最初は年金が認められると遡及分が振り込めることもあり、OWは保護開始後の保護費の返還をする様に遡及してくる場合があるのであくまでも申請日を以降を主張することです。
⑵年金申請ができると知った事由が何かわかりませんが、OWが知っていれば年金申請をする様に助言とうしてきます。が、申請意思はあなたが決めることです。
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>有り難う御座います。

五年間遡り返還 請求されないでしょうか。m(__)m
本来請求による5年遡及分の返還を免れたいのなら、遡及分の支給前には保護を辞退して保護廃止の状態である必要があります。
保護受給中に支給を受けると10年前から保護受給という事ですから生活保護法63条による返還となります。

しかし、現在働ける状態という事ですから、障害年金の非該当の可能性が高いでしょう。
取らぬ狸の皮算用という奴です。
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無理です。



そもそも生活保護申請する前に、障害年金が受給可能だったら、そっちの申請を優先してと言われたはずです。

なので、今の仕事先で障害年金の受給申請はできません。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。保護も、精神内科も、約10年に成ります。母子家庭で、障害年金の事は知りませんでした。ケースワーカも色んな方が 居らはれます。回答有り難う御座います。

お礼日時:2017/05/16 21:03

1【働いてますが保護を止めて精神障害年金の手続きは可能ですか?成人した娘と同居中です。


⑴生活保護受給中の障害年金の申請は保護停止及び廃止をしなくても申請はできます。
⑵身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる身体障碍者程度等級表の1級若しくは2級又は3級の国民年金法施行令別表に定める1級のいずれかかに該当する障害のある者(医師又は歯科医師の初診日から1年6月を経過した者)
⑶保護を止める必要はありません。
⑷成人の娘さんの状況が分かりませんが、世帯の収入が最低限度の生活が維持できない困窮世帯は保護されます。
⑸働いた収入は収入額に依り基礎控除額と必要経費が認められているため収入認定額は低くなります。

収入がある世帯と収入がない世帯では収入がある世帯が基礎控除額分保護費が増えます。
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この回答へのお礼

回答有り難う御座います、色々勉強に成ります。

お礼日時:2017/05/16 20:58

障害の等級など、障害年金の受給要件を満たしているのならもちろん可能です。

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この回答へのお礼

有り難う御座います。

お礼日時:2017/05/16 16:21

今は、肉体の傷害も精神の傷害も同じです。


生活保護受給をやめて障害年金の手続きは可能です。
障害年金額が生活保護額より少ないときは、不足分を生活保護から受けることができます。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。五年間遡り返還 請求されないでしょうか。m(__)m

お礼日時:2017/05/16 16:20

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