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ひとり親で実家に同居しています。
4月から保育園に預け働いていましたが5月末から新しい仕事にかわります。

同居のため、世帯の収入で保育料がきまり、私が働き出し10万以上稼げば私の収入で保育料を算定され無料と言われましたが、児童扶養手当にも影響しますか?我が市は一人扶養で所得制限は57万。

働くとこはだいたい8万くらいで年間96万。そこに養育費毎月5万のうち8割加味されます。いまは満額の43290円です4万は切りますか?

A 回答 (1件)

ご質問は、


保育料を無料にするために、月収10万で
働きたいが、児童扶養手当に影響あるか?
ですかね?

現状は満額受給しているというのは、
以下の計算によると思われます。
給与収入96万
-給与所得控除65万
=給与所得31万・・・①

養育費5万×12ヶ月=60万
60万×80%=48万・・・②

①31万
+②48万 養育費の8割
-③15万 扶養控除?
-④ 8万 定額控除
=56万

④は定額で控除されるのでよいの
ですが、お子さんが幼いので、
③扶養控除は該当しないと思われる
のですが...
しかし、実際には児童扶養手当は
満額受けているとのことですから、
③もしくは他に何かしら控除があって
所得制限限度額の57万を下回っている
と推測されます。
扶養控除ですと、ギリギリのセンなので
①の所得が増えると、児童扶養手当は、
減額となります。

月収10万となると、
給与収入120万
-給与所得控除65万
=給与所得55万・・・⑤
となり、
⑤55万
+②48万 養育費の8割
-③15万 扶養控除?
-④ 8万 定額控除
=80万
となり、

42,280-(80万-57万)×0.0186705
=42,280-4,290
= 37,990
となってしまいます。

現在、満額の児童扶養手当を受けられて
いるということは何かしらの所得控除が
加味されています。
③扶養控除でなければ、もっと控除額
があるかもしれません。

平成28年分の源泉徴収票上、あるいは
年末調整時の扶養控除等申告書には
どういう所得控除を申告されたで
しょうか?

それにより上述の児童扶養手当37,990円
は、もう少し上がるかもしれません。

児童扶養手当の算出の内訳や控除申告の
内容などご提示いただければ、もう少し
数字の確度があがると思います。

いかがでしょうか?

参考
http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/koso …
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この回答へのお礼

ちなみに4月から働き、3月までは出産育児で収入なし。


妹も同居しており妹の収入が230万こえています。29年度…児童扶養手当の同居の被扶養者の所得制限は236万。
もらえなくなるそうです

お礼日時:2017/05/17 13:27

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