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4月迄社会保険の本人で働いていましたが会社倒産の為、夫の社会保険に扶養家族で申請しています。
今年の6月から12月までの扶養範囲内は、130万で良いのでしょうか?

A 回答 (6件)

金額に関しては他の方が回答されているので省略致します。


社会保険に関してはあくまでも見込みで判断しますので
今年のとか去年のとかではなく
その月で判断します。
ですので、扶養から外れる月があったり入れる月があったりということも起こります。
その都度申請を行うのが原則ですが、なかなか手間なので、収入見込みが超えていても
扶養に入りっぱなしということも頻繁にあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/23 15:29

>今年の6月から12月までの扶養範囲内は、130万で良いのでしょうか?


 ・今年の6月から来年の5月までの、12ヶ月間の見込み収入が130万までです ・・これが基本
  (月額で通勤交通費込みで、108333円まで  108333円×12ヶ月=129万9996円<130万になる為)
 ・旦那さんの健康保険が、「協会けんぽ」なら5/1から扶養には入れるはず
 ・旦那さんの健康保険が、「○○健康保険組合」なら組合の規定による
   (これは、前職の4月までの収入を考慮する場合がある為)
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2017/05/18 18:17

他の皆さんが書かれているように、扶養にはなれません。


年収130万と言うのは、一年間・12か月・365日でと言う事で、ひと月では、108333円以下・一日では、3561円以下と言う事です。
6か月間で130万と言う事は、月で言うと216666円、一日で7222円となりますので、扶養にはなれません。
でも・・・?、
4月に離職されて、失業給付金を受給終了後、旦那さんの扶養に入る事は、可能ですよ、たとえば6月に失業給付金の受給が終了したのであれば、旦那様の会社に失業保険の受給終了を申し出れば、国民年金第3号と健康保険の被扶養者としての保険証はもらえるはずですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/18 18:18

>今年の6月から12月までの扶養範囲内は、


>130万で良いのでしょうか?
それはだめです。
念のため、ご主人の健康保険組合に確認
された方がよいですが、
★基本は通勤費込の月収が108,333円以下
であることが原則です。

108,333円×12ヶ月<130万
である必要があるのです。

健保組合によっては、今後の月額の給与
見込額を勤務先に記入させて証明書と
する所もあります。

ということで、6ヶ月で130万は、まず
ダメと言われるでしょう。

以下に協会けんぽの扶養条件のURLを
紹介しておきますので、参考にして下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/18 18:18

今後1年間の収入見込み金額が130万円未満であること。

これが、配偶者の被用者保険の被扶養者になるための原則的要件です。あなたの場合は、今年の6月から来年5月までの収入金額が130万円未満・・ということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/18 18:18

1月から12月で130万です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/18 18:18

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