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商号は、【営業が廃止されない限り、営業とともにするのでなければ】譲渡することができないの。

【】の部分をもっと分かりやすい表現に言い換えてもらえませんか?
何か言ってることが分かりません。

よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (1件)

譲渡する類のものでもありませんが、自治体の法務局に届け出出されておらず、また有名企業の類似でもなければ、届け出が受理されますので、譲渡の必要はありません。



有名企業がM&Aを受ける場合、そのネームバリュー欲しさに買収されることがあります。
この場合事業そのものも売買の対象となります。

基本的に屋号だけ売買されるようなことはありません。
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